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小さな会社を経営しております。
パートさんが、帰宅途中事故を起こしてしまった場合
会社としての、保障等は必要ですか?

けがはなく、停車中にブレーキをはなしてしまい
前に止まっていたバスにぶつかってしまったそうです。

===補足===
怪我はないそうです。
車も、パートさんの私有車です。

  • 質問者:もんた
  • 質問日時:2009-04-01 16:48:42
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この問題は、通勤形態に左右されます。
 まず、パートさんの通勤手段として車通勤(バイク等も同じ)を認めていたならば、会社としても責任があることになります。労働保険に加入しているのであれば、労災を申請できます。 また、相手方への補償という面でも会社に責任が発生することがあります。パートさんが相手に対して補償できない等の場合、相手方(被害者)は会社に対して損害賠償を請求することができます。
 次に、通勤手段としては車やバイク等の使用を認めていないのであれば、会社としての責任はないと思われます。
 この問題は、結構厄介なので、関与税理士や弁護士などに相談されることをお勧めします。素人判断は禁物です。

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ご本人がケガをされていないのであれば、
個人的な接触事故なので、会社が保証する義務はないと思います。

事故処理の為の時間が必要でしょうから、
時間の融通でもしてあげれば、御の字だと思いますよ。

  • 回答者:ひろ (質問から8時間後)
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まず会社に通勤ルートを申請しているか。
そしてその通勤ルート内での事故かが焦点です。
もし通勤ルート内で且つ申告していれば間違いなく労災扱いに出来ますので、
会社としての保険も適用範囲内となります(労働基準法にも記述あります)。
 あとは当事者の心境に委ねられるところです。当人が労災申請をされると労災となり、
会社としてバス修理の補償も発生する可能性が浮上します。
 また当人が自動車保険にて済ませてしまうとなれば、
単なる個人的な接触事故にて話は終結となります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から6時間後)
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労災が下りるので会社としての
会社としての保障は必要ないですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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怪我は無いとの事ですので、労災は関係なしですね!
通勤経路であっても、そのパートさんの運転業務上過失として、相手に対して保証をする義務だけが生じます。
通勤の代替手段等は、そのパートさんが自ら用意しないと駄目です。
まあ、全て、パートさんの車の保険でOKなはずですがね、、

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から2時間後)
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通勤途上の事故は労災ですので、会社が補償する必要はありません。
会社が労災に加入していないと問題です。

  • 回答者:● (質問から60分後)
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うちも経営していて.同じ様なことがありましたが.仕事中ではない事故で.帰りということでしたので.会社側には負担はありません。
これが仕事中でしたら会社としての保険等は必要になる場合があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
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ほんとのところはどうなんでしょう・・・

私は、以前出勤途中に事故を起こしてしまいましたが、
会社は まったく 何もしてくれませんでした。

それどころか、翌日 車を修理に出しているために 職場まで足がなく、

タクシーで往復せざるを得なったのですが、 交通費も出してもらわなかったなぁ・・・

出してもらえるものなら出してほしかったけど、 そんな保障なんてあるとも思わなかったので、請求すらしなかったんですが・・・

でも、出してもらえると、ありがたかったですね。。。


タクシー代で、その日の給料がなくなっちゃうくらいだったので。。。

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保険に詳しくはありませんが、
けが人がいないので賠償責任があるかどうかですよね。
車はパートさんの?

(1) 全く通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しないこと。
(2) 職務の性質上マイカーで通勤の必要がないこと。
(3) そのことにより直接的にも間接的にも何らの利益を得ていないこと。
(4) ガソリン代や修理代の負担などマイカーの運転を助長するような事実がないこと。

の4つの要件をクリアしてれば会社の責任はないようです。

http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/management/7.htm

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2006/12/213.php

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届を出している通勤経路だと労災になると思います。
以前私が通勤途中に駅の階段で後ろから気た人にぶつかられて靭帯損傷した時も労災になりました。

===補足===
怪我がなくて良かったですね!それでしたらもんたさんは関係ないと思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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基本的に、パート従業員とどんな契約をしていたかによります。
事前に通勤方法などを明記させ、それ以外の経路などだと、労災は難しくなりますが、
今回の場合労災ですと認めても御社に負担はないでしょうね。

労災の適応は怪我の部分ですから。

  • 回答者:とらこ (質問から12分後)
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