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連れからの相談ですが、連れ(36歳)が某サイトで出会った女子高生と恋愛する事になりました。

出会い系サイトではなく、当初は純粋にゲームを楽しんでいただけのサイトで出会いだったそうで、お互い異性を探す目的では無かったそうです。

時々ネット上で見かけるようになり、次第に逢おうかと言う事になったそうですが、
相手は現在18歳の高校生と言うこともあり、肉体関係を持った場合、法的には大丈夫なのか?と訪ねられて答えに困りました。

どなたか法律にお詳しい方、相談に乗っていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

以下を参考にして下さい。
・会って始めて肉体関係を持った時、彼女は17歳だったそうです。
・彼らは純粋な恋愛感情で付き合っているそうです。

疑問点
青少年保護育成条例違反・児童福祉法違反・及び淫行に値するのか

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-10-21 19:45:39
  • 1

はい、基本的には、疑問点に示された条例等に違反しますので、処罰の対象になります。

しかし、真摯な気持ちでお付き合いされたのであれば、罪には問われないという判例がありますので、結婚を前提に、もしくは、××だけが目的ではないという事が、もし警察に捕まって裁判まで行っちゃった時に、証明できれば・・・大丈夫でしょう。

●判例は、付き合ってた少女の親が勝手に届け出をしたのですが、少女が裁判にまでなって、自分はそんなふうには考えていないと、自分の気持ちをはっきり証言した?ので、罪には問われなかったということです・・・相手を大事にしていれば、このようになるのだと思いますが、どうでしょうか???

  • 回答者:淫行はダメ!!! (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

有り難うございました。参考になりました。
この文章通りに説明するのが良いかなと思います。
こう言った問題は危機感を煽るだけでも、安堵させるだけでもいけないと思いますので。

並び替え:

淫行条例に違反するでしょうね。実際双方の同意があっても逮捕される可能性はあります。
淫行条例のない県、都市もあるので厳密にはわからないところですが。
前の方もおっしゃっているとおり、結婚してしまえば関係ありません。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今は純粋な恋愛関係であるということですので女子高生のほうが何も行動を起こさないと思え、大丈夫だとは思いますが
その年頃の子は男女問わず非常に情緒不安定です。
大人同士のつきあいでも、うまくいかなくなることがよくあるので、ちょっと危なつかしいですね。。
いつぞや高校生の女の子が飽きてきはじめたりオヘソをまげて親に言うかわかりません。
もう関係を持ってしまったからには、後々大変ですね。
なぜならば、いくつになろうと当時が高校生ということで、それは紛れも無い淫行だからです。もうヘタな別れ方はできませんよ。
そのお友達が36ということで判断力のあるはずの大人なのですから
どんなことがあっても嫌いになろうとも、罪に問われることがないようにするには責任をとるべく結婚することがベストかもしれません。
・・まさか、既婚者ではないでしょうね?
未成年の親ほど子供に何かあると怖いものはありません。

  • 回答者:hide (質問から2時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

結婚すれば大丈夫です。
婚約してることにしましょう。
女は16歳から結婚できますから。

  • 回答者:respondent (質問から59分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

もう肉体関係が終わったあとで、
今さら捕まるかもと心配になって聞かれてもという感じです。

どちらにも恋愛感情があるうちはいいかもしれませんが、
相手の女子高生がうっとうしくなって、親とかに言ったら、ややこしくなるかもしれませんね。 

あなたもその歳で女子高生に手を出したのはやっぱりまずかったんじゃないでしょうか。連れとおっしゃられてますが、本当はご自分のことじゃないんですか?

まあそのまま、三船美香みたいに結婚するならいいと思いますけど。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から55分後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

申し訳ありませんが、非常に腹が立ちました。
彼らは純粋な恋愛感情で付き合っているそうです。。。何て奇麗事にしか聞こえません。

私が少女の親なら、恋愛を許さないとかではなく、肉体関係を持ったことを許しませんよ!純粋に付き合っているのに、条例がどうのとか気にする時点で純粋とは思えませんが。

きつい物言いをしてすみません。お連れの方、大人としての行動を取って欲しいです。

  • 回答者:怒 (質問から45分後)
  • 5
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

淫行条例での最高裁の判例ではこうなってます。

「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」

つまり両社が真摯な恋愛関係である場合は、違法ではないということになりますが、
実際には逮捕・補導されることもあるので、あまり吹聴したりしないほうがいいですね。
司法判断と、現場の警察との認識の差異もあるので要注意です。
万が一高校生の彼女の親族が訴えたりすると、厄介なことになります。
あと性交渉に関して金銭の授受があった場合は、明確に違法です。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

交際しなくても誘っただけでも罰則になります。法令を見たのですが、このように書いてありました。しかし、恋愛状態を罰則は出来ないと思いますよ。本当に警察などから声を掛けられた時に、彼女が一貫して自分の彼氏である、と判断出来る位なら問題ないとおもいます。しかし、警察から高校生の親には連絡が行くでしょうから、時間を掛け卒業まではゆっくり恋愛をする事をお勧めします。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から15分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

引っかかるのではないですか?
相手は、高校生の未成年ですよね?
純粋な恋愛感情であっても、同意であっても淫行に値すると思います

  • 回答者:Sooda! くん (質問から11分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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