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会社の事務所として借りていた場所を退去したのですが、多額の現状復帰費用を請求されています。当初借りた時点で前に使ったままになっていたのですが、その様な請求は正当なのでしょうか。また、どこか消費者相談のように法人でのトラブルのような事に相談に乗ってくれる機関はあるのでしょうか。

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-03 00:56:44
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先ずは役所の「無料法律相談」で相談してみる。
弁護士など専門家にお願いするを指導受けられるでしょう。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の都道府県では存在するかわかりませんが、
私の住む県の県庁には、確か「宅建宅地課」だったと思いますが、
不動産業者を監視する部署があって、
私が賃貸トラブルになった時、消費生活センターから
「相手の性質が悪いから、契約書類とか全て持って相談してきなさい…」と言われ、
行ってきたことがありました。

私が体験したケースでは相手の不動産業者は行政処分となりました。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

最寄りの簡易裁判所に少額訴訟で提訴されるのが早いです。たくさん裁判例がありすべて家主が負担すべきとしています。少額訴訟の金額が60万円以下なのですが。「原状回復」というのは入居した時点とまったく同一の状態でもどすことまでは必要なく、経年変化によって生じた損耗・おそん・通常の使用によって生じる損耗・おそんはそのままであけわたせばよいものとされています。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

弁護士に相談されるほうがいいですよ。曖昧には答えられないです

  • 回答者:お助けマン (質問から15時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

これは一概に明確な回答は出来かねます。何故なら当初、賃貸契約をされるときの項目に原状復帰にまつわる条文が記述されていたかいないかが焦点となるからです。
一番は会社の顧問弁護士に相談されることをおすすめします。

  • 回答者:知識人 (質問から12時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

現状復帰ですか、原状回復ではありませんか、賃貸契約の原状回復義務として回答します。
「原状回復義務」とは。
・借りた時の状態に戻す事を言います。
・入居後に設置した什器や設備などは借主が撤去する義務があります。
・経年変化による日焼けや通常の使用による汚れなどは原則として回復義務はありません。
賃貸契約書に「原状回復義務」の条文があれば確認してください。
それから、退去したとありますが退去時に家主の立会いはお願いしましたか、通常はトラブルを防ぐため双方が立ち会ってどこをどのように回復するのかを確認するのですが。
回復費用を請求されているなら見積り書の内容を確認してください。
借りる時に不動産は仲介に入らなかったですか、いればこの業者に相談するのも良いかも。(退去してしまった後だと取り合ってくれないこともありますが)
貴方が納得できないのなら役所の「無料法律相談」などで相談してはどうですか。
場合によっては弁護士などの専門家にお願いする必要があるかも。
以上参考になれば幸いです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

金融機関で不動産を担当しています。まずは、賃貸借契約書を細かく確認し、退去時の原状回復義務についてどういう取り決めになっていたのか、チェックしましょう。

「当初借りた時点で前に使ったまま」であったというのは実は東京では余り無いパターンなので、他の地域であっても、その件についてはきちんと条文に書かれていると思います。

やはり最後は会社の顧問弁護士に確認するのが一番だと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から22分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

弁護士に御願いして内容証明を送付して貰いましょう。大家はビビッテ考えを変えると思います。不当な請求ですので。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から16分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

現状復帰費用は支払う必要は無いと思います。残念ながら法人の場合は相談できる公共の機関はないようです。弁護士に相談なさることをお勧めします。

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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