すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

残業しても普通の時給はくれますが、残業分の25%はくれなかった場合
サービス残業になりますか?サービス残業といいますか?

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-11-08 16:58:59
  • 0

並び替え:

時給分をもらっているのであればサービス残業ではありませんね。

私の会社も残業にうるさくなってきているので、始業前や退勤したことにして
結構仕事をしています。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

普通の自給をくれればサービス残業とは言わないと思います。

旦那の会社は就業時間過ぎて働いても一切残業代がつかなかったそうです。
でも仕事が終わらないので(人が足りない)そっちゅう残業で、年末年始は会社に泊まって仕事をしていました。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

結構、残業代つかないところが多いです。

25%というより、私たちは残業しても。

まったくお金が発生しないことを

サービス残業とよんでいます。

無料奉仕で働いています。。。

  • 回答者:ン (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

 割増賃金が必要なのは、1日8時間を超えるか、1週間40時間を超える場合です。
 ただし、事業場が変形労働時間制を取っているところは、若干違ってきますので、ご注意を!若干、取扱いが違ってきます。
 
 もし、変形労働時間制が取られていなければ、1日8時間以内では、割増しをつける義務はないのですが、8時間を超える分には、通常支払われる賃金の2割5分増しの割増賃金を支払う義務が出てきます。時間給しか賃金をもらっていなければ、それの2割5分増しということになります。手当があれば、たとえば、通勤とか家族手当以外の手当なんかもあれば、それも基礎に入れての2割5分増しということになります。

 法律を下回るような時間外の賃金しか支払われていなければ、一般的には、サービス残業があるということになると思います。しかし、役所の方では、「サービス残業」といういい方はしません。あくまで、「賃金不払い残業」と言います。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

他の人も言ってますが、週40時間までならば割増賃金は不要です。
でも、労働基準監督署に別にさらに別の書類を提出していればさらにこれは増えます。
これは変形労働時間申請です。
一年で繁忙期、閑散期とある会社にとっては例えば忙しい時期は48時間、暇な時期はその逆に32時間としてもいいわけです。
もっと言えば、祝日が別に休みとしますと、土日休みと仮定しますと、その祝日休みの分を一年でならしめて、年間で平均して週40時間とすれば言いわけです。
さらに、盆、暮れ、正月などの休みがあるわけですから、その分を初めから算定して週の労働時間を設定すればいいわけです。
ゆえにその分を残業したからといって割り増しはつきません。
地方ではいまだに週休2日せいなんてほとんどありませんし、せいぜい隔週2日ですので、こういった変形労働時間を採用しているところが多いです。
いろいろな抜け道があるというのも事実です。

  • 回答者:追加 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

お金が支払われるならサービス残業とは言わないよ。
自分の会社は残業って概念ないから・・・1円にもならない・・

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

1円ももらえないのがサービス残業です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

就業規則に残業代の明記があると思います。
その規則に違反した残業代しか支払われていないのなら、一部サービス残業という
かもしれません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

サービス残業ではないと思います。
サービス残業は1円ももらえなかった場合ですね。
労働基準法に反しています。
最初どのようなことになってたのかわかりませんが、最近はつかないことが多いです

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

パートタイマーによる勤務などで、もともと8時間より短い時間を所定の労働時間としている従業員が、当初の労働時間を超えて1日、8時間まで働いたとしても、通常の時給と同じ時給の額の支払いとなります。
例えば、もともと1日5時間の勤務で働くことで契約している労働者が、残業を3時間しても、合計すると8時間(=5時間+3時間)ですから、労働基準法に定める所定労働時間の範囲内ですので、25%の割増賃金としなくても労働基準法違反にはなりません。
 また、残業した時間に見合った賃金を支払っているので、サービス残業でもありません。
 ただし、1週間を通じて40時間を超えて労働した場合には、超えた部分は25%の割増賃金を支給することになりますので、1週間の勤務状況などを確認してみる価値はあるかもしれませんね。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

1日8時間、週40時間を超えた分は25%アップされるのが決まりなのでサービス残業と言いますが、ちゃんともらうべきですよ。
言いにくいからとなんとか言ってると仕事のモチベーションも下がっていやになると思うし、長い目で見ればキチンとくださいといったほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

8時間越えていない場合は残業の上乗せ25%はつかないです。
7時間が規定で、2時間残業したら、1時間は通常残業で残り8時間越えた1時間は25%上乗せになっていない場合は計算に問題ありだと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から43分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

あげるという規定でもらえなかったらサービス残業です。
規定がなくてなぁなぁならもらえただけましかな。
もちろん1円もつかないのはサービス残業です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から30分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

法定労働時間(日8時間、週40時間)を超える残業にたいしては、25%以上の割増賃金を支払う義務があります。それ以内であれば会社の裁量で決めることができます。労働時間の規定が無く、法廷時間以内で通常の時給が支払われていれば合法です。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

サービス残業は1円ももらえない事なので
サービス残業には当たらないのですが
明らかに労働基準法に反していますね。

  • 回答者:respondent (質問から18分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

通常は、労働協約で勤務時間が決められている場合等には、残業時間は、125%の時間給を出すことが労働基準法で定められていますし、深夜労働では135%に上がります。
あなたがお勤めの会社の就業規則を見てください。
たぶん明確に記載されているはずですから・・・・。
人事担当者になぜ出来ないのかを確認されるとよいと思います。
給与の計算は、パソコンでされているのなら自動的に残業料の計算がされますからこんなことにはならないと思います。
給与明細書にも残業の欄があって、普通残業時間数と深夜残業時間数が打ち込まれています。
これが物的証拠にもなりますから労働基準監督署に持ち込めば、企業は指導を受けることになります。

  • 回答者:Sooda! ちゃんです (質問から16分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

貴方の会社の勤務制度が不明ですが、フレックス等では無い場合は、就業時間以降は残業手当を付ける必要があり、違法です。
もしくは、フレックス勤務で、所定労働時間を越えてる場合等も違法
ただ、完全フレックスとかで、清算の単位が、1ヶ月を超えるとかになると、少し労働基準監督局等への相談でしょうね!

  • 回答者:とむ (質問から14分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

正規の賃金(残業付与分も含む)を支払われていないので、明らかなサービス残業です。
未払い給与分を請求し、支給されない場合は労働基準局にご相談するべきかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

サービス残業とは少しニュアンスが違う気がします。
サービス残業は1円もつきませんから。

  • 回答者:知識人 (質問から13分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

残業代としての時給金額ではなく、普通の時給でもらったらという事ですよね?
であれば、サービス残業かもしかしたら経理の方の計算ミスだと思いますよ。

  • 回答者:お助けマン (質問から11分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

サービス残業に当てはまりますよね
どういう風に給料計算をしているのかわからないのですが、結構法の目をかいくぐってとんでもない給料計算をしている会社があります

余りにも悪質だった事があり、労働基準監督署に怒鳴り込んで、残業分を回収したことがあります
その時に後から支払われた残業分は100,000円になりました

1度相談に行かれることをお勧めします

  • 回答者:respondent (質問から9分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

それはサービス残業ではないでしょう。
サービス残業は普通の時給ももらえない場合のことで、会社に居ない扱いになります。
サービス残業者にとっては、時給分もらえるだけマシなのですが、どちらにしても
問題のある勤務体制であることは変わりありません。
(労働基準監督署にタレこめば査察が入るでしょう)

  • 回答者:Sooda! くん (質問から9分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

サービス残業とはならないと思います。
残業は午後10時までの場合は、時給の1.25倍支給しなくてはならないので、労基法違反です。
担当者に相談されると良いと思います。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

時間外手当は払わなくてはいけません。
それはサービス残業になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

それが事実ならサービス残業なので法律違反です。
会社は労基署から処罰を受けることになります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

管理職とかで、給料が年俸制とか月報制でないのなら、サービス残業なんじゃない。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

労働基準法違反といいます。

たぶん、単純な認識不足だとは思いますが、担当者に確認して見たらどうでしょう? 

深夜や休日に関する決まりなどは案外理解されていないものです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る