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ご相談したいことがあります。
小規模型居宅介護施設の管理者が、介護保険タクシーの運転手(2種免)をして、尚且つサービス提供者も兼務することが、法的にとおるのでしょうか?
介護保険タクシーの運転手と同管理者兼務は「可能」らしいのですが、3種兼務では、難しいと思うのですがどうでしょう?
介護職は兼務が多いので、法的に通るか、通らないか教えてください。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-11-12 00:00:08
  • 0

介護タクシーの運転手というのは、全く別の事業として行うということですか?
私の勤務先(居宅、ヘルパーステーション、看護ステーション、介護タクシーがあります)でもそれぞれ管理者がおり、基本的に他業務は兼任していません。
それが『管理者』です。
勿論、緊急時に対応することはありますが。。。
小規模型居宅介護施設で一般に使われている介護タクシーをしておられるとは考えにくいのですが、もし貴施設を利用されている方の送迎であれば、また、定期的ということでなければ(職員欠席など)基本的にはいけないけれども可能かもしれません。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
「管理者」は「一人」ということで、理解してますが『書類上「兼務」が可能か』が言葉数が少なく誤解されてしまったようです。
常勤常駐で居宅訪問事業として「タクシー運転手」(法的に運転手になります)がサービス提供責任者を兼務できないとなってますが、他の事業所でされている方を何人か知っており、『「兼務」できるのかな』と思い、『小規模多機能型の「管理者」は、「運転手」も法的に可能なのかな』と質問しました。
本当にありがとうございました。

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