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組合保険書を利用して、整骨院へ通院していたら、保険組合の方から整骨院は病院でないので利用しないで下さいと指摘されました。整骨院では、各種保険取扱可能となっているのに何故駄目なのか理解できません。但し、整形外科からの紹介であればOKと組合いより言われたのですがどうしても納得できません。
どなたか判る方教えて頂けないでしょうか?

  • 質問者:とど丸
  • 質問日時:2008-11-17 14:58:32
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その整骨院が保険組合の健康保険を受け付けているところであれば、利用できるはずですが。
ただし、その整骨院に通っている理由が、交通事故やけんかの怪我、仕事中の怪我の場合は保険適用にはなりませんので、保険証を使っての治療は出来ません。
治療内容が交通事故やけんかの怪我、仕事中の怪我でなければそのまま保険証を使っての治療で問題ありません。
なんでそのようなことを言われたのか担当者の方に確認してみてください。
元医療事務職員より。

  • 回答者:宮健 (質問から35分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

整骨院は医師免許を持っていませんので、医療行為、診断ができません。
各種保険を取り扱っていますが、医師免許がある病院ではないそうです。
医療行為の出来るところでの判断出なければ会社としては認定できないそうです。
交通事故で私も整骨院に通った時に同じ事を保険会社に言われ、保険金の対象になりませんでした。

納得が出来ないですよね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から35分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

鍼灸マッサージの場合は、保険治療を受けるとき、医者の同意書を必要としますが
接骨院は、必要ないと記憶していますが・・・担当者の勘違いでは?

  • 回答者:お助けマン (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速の回答ありがとうございます。再度確認してみます。

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