麻生総理は、選挙に負けそうだと思っていますので、来年9月、任期切れまで屁理屈を付けて、解散をしないと思います。
任期切れになれば仕方なく解散せざるを得ませんが、総理の座は居心地が良いので、一日でも長くへばりついていたいのだと思います。
解散権は総理の専権事項だと思っている人が多いですが、実は、憲法にはそれを明確に書いた条文はありません。
それより、憲法の前文には主権が国民にあることが明確に書いてありますので、国民の民意を得ないまま、何時までも解散権を理由に無用の解散引き伸ばしをするのは、権利の濫用です。