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質問

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F社の社長が、遅刻した社員に対する罰として
「駅で反省文を読ませ、その様子を撮影、youtubeに動画をアップする」ということをしていました。
なぜか現在でもその動画を見ることができるようです。
感情的にとんでもない社長だと思いましたが、実際にこれは犯罪性のある行動とみなせるのでしょうか?
動画に赤の他人がたくさん映っているのも気にかかります。
一連のやりかたをどう思うかではなく、法律上問題があるのかないのか、また問題があるなら
どの部分であるかを教えてください。

===補足===
その動画では、遅刻した社員の名前も分かります。
動画は全世界に発信されたものですし、社長は自身のブログで
「もっと面白い罰を募集します」と公言もしているので、ここで話題にすることは
問題ない、もしくは社長の意図に沿っているものと解釈しています。

  • 質問者:ファーストステップ
  • 質問日時:2008-11-27 01:11:30
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

どうやら動画公開をやめるという方向らしく、自社サイトの片隅で形だけの謝罪もされていました。
でも、社長ブログでは「世間がうるさいから一応ね」くらいにしか考えてないようです。
引き続き抗議のネット署名なども行われていますが、パワハラの定義が厳密でなく
当の社員が「自分も面白がっていたから問題ない」と言うかもしれません。もちろん言わされるかも。
「法律や条例じゃなくて、常識的にさあ」という見方も、どこまで他の会社に対して言及できることか
分かりませんし、それを不快に思う取引先があっても、他に同サービスを提供できる会社がなければ
今まで通りになる可能性のほうが大きいでしょう。
評判は大切なものですからマイナスになることは間違いないと思いますが・・・
とりあえず、ファーストステップ社についての疑問は、「赤の他人の肖像権」と「パワハラ」の2点が
主な問題になりうると分かりました。皆様ありがとうございました。

並び替え:

会社によっては、こういう「しごき」のようなことが多いようですね。

罰を受ける社員は納得せざるを得ないのでしょうが
これも、ハラスメントになりますよね。

防犯上の隠しカメラでさえ、捜査上でなければ公開できないわけだし
動画に赤の他人が写ってるのは、肖像権とかで問題ありそうですねぇ。

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まず背景に映っている人が迷惑ですよね。
極端な話そこにいるはずがない事になってた人かもしれないし。

これだけの情報では何とも言えないですね。
事前に「何回遅刻したら○○するぞ」と宣言していたのならば
遅刻しなければ済む話で、そこをまた遅刻したなら、本人同意とも受け取れます。

減給と駅前反省文とどちらかを選択させていた・・・かも。

本人の知らないところで動画がアップされ、社員が不利益を蒙ったなら
損害賠償請求は出来ると思います。
実際に賠償がとれるかは、どんな不利益だったかは請求する方がきちんと
立証しないと駄目ですね。
裁判所に訴えを起こせることと、実際に賠償がとれる事とはイコールではないので。

===補足===
>「どんな不利益と呼べるのか」という質問です。

だから、提示された条件だけでは判らないとお答えしています。

>「もっと面白い罰募集」と言っているのですから

という事は社員も面白がっている可能性もある訳です。
そうでないと、主張するなら、その根拠を示すべきです。

質問が実在する人物である以上、憶測ではなく、きちんとした事実関係の上で
述べないと不味いと考えるのは当たり前の話でしょう。
下手をするとご質問者さんも私たち回答者も、その社長に訴追される側になります。

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「どんな不利益と呼べるのか」という質問です。
賠償できるか、その方法はといったことではありません。
また、ほぼ無関係な全世界にそれを配信し「もっと面白い罰募集」と言っているのですから
猛省を促しているのでなく面白がっているのだと判断されてもやむをえないかと思います。
追記)
分からないなら回答しないでください。
「○○かもしれない」というのは「○○ではないかもしれない」ということだと充分承知していますし
「この時点で問題を疑われるのはどの点か」を知りたいだけで、誰かを罰したいとか
憶測に過ぎないものを検証として発表したいとか言っているのではありません。
またここで訴追云々と言われて「そうなの?怖~い」と思うほど無知でもありません。

その罰し方には違法性が感じられます。
ただ、だからといって遅刻が免責されるわけではありません。
その社員は、反省をしっかりするべきです。

  • 回答者:ポストマン (質問から14時間後)
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違法性の内容をおたずねしているのです。
「遅刻くらいであんまりだと思いませんか」という質問ではありませんし
そのように思ってもいません。

ちょっと過激ですかね
でも従業員もだらしない人が多かったと思いますが、法律上はビミョーだと思います
個人が特定されてしまえば、パワハラや肖像権、人権侵害うんぬんで訴えられてもしょうがないかなと思います
社内だけで留まれば、人権云々と言われないでしょうけど、関係ない人達まで公開してしまえば、人権と言う点で、問題になりそうです

  • 回答者:自分の権利は自分で守る (質問から12時間後)
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基本的に人権の問題なのですね。

遅刻が多くて困っているのでしょうが。
遅刻って給与的に罰はなされているのでは?

どちらにしてもパワハラ以外のなにものでもないです。
プライバシーの侵害、肖像権侵害などの人権無視。
弁護士、労働基準局などに訴えるにしても、
自分の進退がかかることがありますが、これはひどい。

===補足===
労働基準という冊子にパワーハラスメントのことが書かれたことがあります。
まずは、ご相談という形をとられたらと考えます。
なによりもネットに顔をさらされてしまったら、いつまでもということにも。

  • 回答者:精神的苦痛 (質問から10時間後)
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やはり労働基準法に則して考える問題なのですね。
追記)
私や知人の話ではありません。
すでにひろく報道されているようなので J-CASTニュースから
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081125-00000001-jct-sci

ひどい!と感じるだけでなく、どの点が問題と考えられるのかを
知りたいと思っただけです。

典型的なパワーハラスメントだと思います。
確信犯の社長にはしかるべき罰があってもいいと思いますが・・・。

  • 回答者:弱者 (質問から9時間後)
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相手が社長となると対応を求めるのも難しいですしね。

本人が了承しているなら犯罪ではないと思います。
が、知らない間にアップされていたのなら、犯罪でしょうね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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遅刻社員の後ろで自分が歩いていたらイヤです。

法律的に、というより
人間的に許せません。全くの人権無視です。

法律的には、肖像権と、人権侵害の問題があると思います。
また、労働基準法にも引っかかると思います。

  • 回答者:仏像 (質問から6時間後)
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労働基準法にもこういったケースに対応する条項があるのですか?

過激な社長ですね!
これで社員の士気が高揚すると思っているのでしょうか?
仮に、社員の遅刻が常習で、業績が良い会社でも幼稚な社長で社員が可哀そう。
その会社、長くは無いかなぁ?

立派な肖像権侵害及び名誉棄損だと思います。
場合により脅迫もあるのかな?

民事及び刑事事件にもなる可能性があると思います。

===補足===
今日は休みなので、ゆっくりカキコミさせて頂きます。
少々長くなると思いますが、ファーストステップさんは勿論、他の回答者の方もお許しください。

先ず、脅迫罪(刑法222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

仮に不正があったとしても、それを追及し正す為で無い場合、
つまり相手を脅かしたり怖がらせたりするのが目的なら、成立します。(判例があります。)
この場合、ネットで「もっと面白い罰を募集します」と公言していますので、
愉快犯の様に感じ、可能性はあると思います。

強要罪(223条)と云うのもあります。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

簡単に言うと、義務の無い事を強要する事です。
遅刻は勿論いけない事ですが、駅で反省文を読ませる事が義務にあたるのか?
例えば、みんなで取り囲んで本人の意思を無視して何かをさせてもコレにあたります。

名誉棄損
多くの方が民事と思っていらっしゃる様ですが、刑法にも「名誉棄損罪」が条文化されています。
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

つまり、それが事実で有る無いに係らず、名誉を棄損すればこの罪に問われます。
ネットで公開していますので、十分名誉を傷つけていると私は思います。

更に侮辱罪(231条)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

軽い罪ではあります。
例えば、ファーストステップさんのブログに私が誹謗中傷のカキコミをすれば、
それが事実でもコレにあたります。
1対1で無く、公然・・・即ち公衆の面前などで行うと、この罪に問われます。
レストランで太った人が来店し、誰かがからかって他のお客さんにも聴こえる様に
「デブ・デブ」などと言っただけで成立します。
この場合、やはりネットで公開していますので・・・

確か何れも親告罪・・・即ちご自身で訴えなければ社長は罪に問われません。

刑事事件の可能性とはこんなところでしょうか?
一応法学部出身ですが、何分昔習っただけですし、専門は民法でした。
「ナマ病法は怪我の元」、可能性があると云うところで理解して下さい。

勉強したノート類は既に仕舞って有り、六法全書を読みながらカキコミました。
間違った解釈をしていたらゴメンナサイ!

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刑事事件になる可能性があるとは・・・脅迫にあたるのはどのへんなのでしょうか。
確かに幼稚そのもので、懲罰というよりただの罰ゲームですね。

法律で引っかかるとするならば、肖像権の侵害と、人権の侵害と言った所でしょうか。
訴えを起こすならば、この2点で争う事になると思いますよ。
慰謝料の請求、又は、謝罪の要請は可能かと思います。

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人権侵害ですね。
個人をアップして晒した場合
肖像権の侵害です。
訴えることは可能ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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肖像権侵害ですね。
遅刻する社員にも問題ありありだけど、ちょっとやりすぎ。

  • 回答者:sooda (質問から2時間後)
  • 0
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ひどい会社(社長)ですね。
遅刻した社員も常習かは知りませんが、それにしても行き過ぎた行為だと思います。

反省文を読ませている動画を流していれば、肖像権の侵害だと思いますし、その社員の人権に対しても訴訟を起こせると思います。

  • 回答者:まー君 (質問から2時間後)
  • 0
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明らかに肖像権侵害です
画像や動画と雖も個人を特定できるものは個人情報に当たり、それを侵害したと言えます
その社長からは慰謝料請求できるでしょう

  • 回答者:● (質問から3分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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