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自殺の場合に健康保険証は利用できるのでしょうか。
病気でないので、出来ない方が良いと思っています。
健康保険の制度上、ご存じな方がいらっしゃいましたら教えてください。

===補足===
自殺をしてまだ息があって病院等に運ばれ治療を受けた際の治療費の件です。

  • 質問者:お助けマン
  • 質問日時:2008-11-28 00:21:47
  • 0

自殺の場合、国民健康保険第60条ならびに、健康保険法第16条に該当するため国民健康保険も社会健康保険も使えません。
但し、精神疾患(鬱病など)を原因とする自殺は、故意の自殺と見なしませんので、国民健康保険も社会健康保険も使えます。
ただ病院などの医療機関では、病名に「自殺による・・・」などと記載ぜず、保険適用にしている事が多いと思います。
薬による自殺であれば、「誤飲による・・・」腕や首などを切った場合は単に「血管の切断」などで片付けますし、患者さん、また家族などへの配慮があると思います。
医療費の無駄遣いといえばその通りですが。

  • 回答者:お助けマン (質問から10分後)
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利用出来ないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から22分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

基本は、適応されません。故意による傷病は、法律上で、適応を認めていないのです。全額自費となりますが、例えば、精神的な病が起因する場合は、保険が適用されるそうです。

今現在、精神的な病による自殺未遂を適用して、保険を適用する場合が多いそうですよ。

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心身が健全な場合ですと 健康保険は適用されません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

健康保険法では、
第57条 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
となっています。治療費は加害者が負担するのが筋ですので、加害者が分からなければ治療費の請求先が不明のため健康保険を使うしかありませんが、加害者が分かっているのであれば、保険者は保険給付をした7割分について損害賠償請求権を行使すべきであり、行使しないのは保険者の怠慢と言えます。
また、
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
とあり、喧嘩=闘争ですので、被保険者に怪我の責任があると認められれば、被保険者に対して給付した医療費の全額又は一部について返還を求められる可能性があります。

自殺未遂については、「故意に給付事由を生じさせた」に該当しますので、法律上保険給付はできないことになっています。ただし、「病気が自殺を引き起こす」うつ病など、本人の精神状態から故意とは認められないものについては保険給付が認められることになります。

===補足===
失礼しました。以下のページよりの引用です。
http://questionbox.jp.msn.com/qa2580851.html

  • 回答者:お助けマン (質問から14分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

基本的に、自殺未遂の場合の治療に健康保険は使えません。
ただし、過去に精神病による通院暦がある場合、心の病気による自殺企図と見なされ、保険適用になる場合があります。

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どんなご事情であれ、病院の治療を必要としているのですから健康保険証を持っていれば適用されると思います。

  • 回答者:そうだちゃん (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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