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自転車のライトをチカチカ光らしてるのは道交法違反では?

  • 質問者:p
  • 質問日時:2008-12-11 21:52:51
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違法だと思います。
ライトをつけないといけないことになっているので。

  • 回答者:ゆい (質問から7日後)
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厳密に言えば違反でしょうね。
でも、そもそも自転車の法律自体が、
周知徹底されてないですよね。
自転車の交通教育をしっかりすべきですね。

  • 回答者:らくーん (質問から6日後)
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通勤に自転車を使っています。
違反かどうかは判断出来ません。
そもそもグレーゾーンだらけの自転車関連の法律・条例で判断するのはどうかと思います。
私は事故に遇わない為に点滅灯で走行しています。
イライラするという意見があるということはそれだけ視認性があると判断します。

  • 回答者:グレー (質問から2日後)
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警察に問い合わせしたことがありますが違反だそうです。

でも、無謀な運転をしていなければ普段はとくに取り締まっていないそうです。

年度初めや秋、年末年始は取締りをすることが多いそうです。

  • 回答者:ファーマ (質問から11時間後)
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あれだけで夜間走行したら違反です。
あくまで自転車は軽車両(軽自動車ではない)なので、
前照灯を点灯させる義務があります。

点滅したら前照灯ではないので、
一般的な前照灯と併用すれば、
違反でもなくなるし、
被視認性も高まるのでよいことだと思います。

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自転車を初めとした軽車両の灯火は、都道府県の条例によって定められていますね。
僕の知る限りでは点滅を禁止している条例はなくて、光量の規定のみです。
但し、この光量というのも曖昧で、厳密に適用すると標準装備されている通常のライトですら違反と言えなくもないですね。
LEDライトは意外と明るいので、光量の基準はクリアしている機種が多そうですけどね。

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無灯火を取り締まっているお巡りさんの真横を何度も点滅ライトで通過しましたが、お咎め無しでしたよ。

私は、道交法違反かどうかは判断できませんが咎められなかったという事実から道交法違反では無いと思っています。

でも結構イラつく人が多いのですね。知りませんでした。

LEDライトは、点滅にすると点灯時より4倍くらい電池が長持ちしますし、何よりも周囲に注意喚起が出来ますので好んで使っています。

  • 回答者:うぅいぇい (質問から4時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

この質問、興味ありますね。違反なんでしょうか?
正直に申し上げますと、チャリ通勤してまして、点滅式のLEDライトを点滅させて
夜間走行してます~。
この質問に対する回答を見てますと・・・違反だっていう方々が多いし、
そうでないと仰る方の中にもイラつくと仰っておられる・・・。
個人的には、点滅のほうが「身の安全を守る」という目的からは良いのではないかと
思ってるんですよ。つけっ放しだと結構ドライバーの方から軽視されている気がします。イラつかせるのは申し訳ないんですけど、私も命が惜しいほうなので・・・。
でも、そんなにイラつかせるもんあのかな?ドライバーにとって、自転車の存在そのものが鬱陶しいというのは、まぁ理解できるんですが、ライトのチカチカって、そんあでもないだろう・・・と思ってたりします。
正直、ドライバーの方の「イラッ」があるからこそ、目立つんじゃないの?事故を未然に防ぐつもりでやってることなんだけど・・・と、ここでの回答者の皆さんの意見を拝見して思っちゃいました。交通弱者であることを盾にするつもりはないんですけど、実際に事故が起きたら、ドライバーの方々が「加害者」になってしまうことは否めないように思いますし・・・。
これ、実際のところ、正しい判断を教えていただきたいですね。
そもそも、自転車のライトって、道を明るく照らすのが目的とはあまり思えない。
数メートル先くらいまでしか明るくならないですよ。基本的には、こちらの存在をドライバーの方々にアピールするものではないかと思ってましたので・・・。

あ、ポイント不要ですので、説得力のあるご回答をお願いします。

  • 回答者:実際、どうなのよ (質問から3時間後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。

息子の自転車も買ったときからチカチカライトでした。
高かったのにライトだけ変えるのももったいないですし。

===補足===
標準装備なので違反ではないと思いますが、
必要性は私も疑問です。

  • 回答者:ナショナル (質問から2時間後)
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当然、違反です。
自転車も車両に分類に入りますので、点灯していない状態なので ”違反”です。
点滅するライトをつけた自転車は、販売していないと思いますが。

  • 回答者:自転車のマナー違反反対 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

無灯火の方は違反ですが、チカチカ光らしてるのは違反ではないです。
が、いらっとしてきます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道交法違反です点滅ではなく点灯ではないといけません。
点滅は無灯火扱いです!

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

違反ではないと思います。
無灯火でもありませんし。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

無灯火等の明らかな違反ではないので、
違反にはならないのではないでしょうか?

明らかな改造によるライトの光がまぶしかったりすれば、違反になるのでは???

  • 回答者:aaaaa (質問から54分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

整備不良同様で、違反です。故意にやっていても、理由がなんであれ違反です。
ただ尾灯だけがその様な状況であれば問題ないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から52分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道路交通法第52条(車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

法律では車両等は灯火をつけなければなりません(つけないと5万円以下の罰金です。灯火の種類は各都道府県公安委員会が定めています)。
点滅は点灯・消灯の繰り返しですから、消灯している瞬間は違反です。

皆さんが何を根拠に違反でないと言われているのかわかりません。

  • 回答者:雰囲気? (質問から47分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

違反ではないでしょう。
もし、自動車を運転している人からそのことで文句を言われたら
「無灯火で走っている奴に文句を言え!どっちが危ないんだ?」と言ってやります。

  • 回答者:respondent (質問から41分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

無灯火でなければ、違反ではないと思います。
チカチカ光らせるのは、確かに人によっては不愉快な思いをする人もいるので、違反にしたいところですが...

  • 回答者:aaa (質問から33分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自動車側 から見ると、とても自転車の存在が、確認しやすく、安全だと 思います。
道交法違反 では無いと思います。 最近 よく見かけます。

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違反ではないです。無灯火だったら違反。
自転車の尾灯は小さいので自動車から発見しにくい。だから製作されたのだと思う。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24分後)
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無灯火が違反行為ですから、チカチカ光ってるのは違反ではないです。
自転車を運転している人の視界が良くなるわけではないですが
(かえって見にくいと思う)、対向車の追突を防ぐには、ただふつうに
ライトをつけっぱなしにしておくよりも、注意を引くので安全です。
ライトについては、都道府県公安委員会で、自転車に付けるライトの基準が
決まっています。前にオレンジか白色のライト、後ろに反射板か赤色点灯、
前は何メートル先の標識が見える程度の光度、後ろは何メートルから照らして
光るか確認ができること。この程度の基準です。
チカチカでも、光っているときに光度を満たしていれば大丈夫なんですよね。
だから、カゴの中に懐中電灯を入れても、ちゃんと照らせばOKです。

実際問題としては、これらの基準を満たしたライトや反射板を付けているか
どうかよりも、なんでもいいから自転車がそこにいることがわかるほうが、
事故率は少ないです。だから、「ライト有」と判断できるものには積極的な
指導は、ふつうは行ないません。一番危険な無灯火を中心に、注意喚起や
場合によっては「お灸を据える」場合がほとんどです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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違反ではないと思います。
チカチカして周りからしたら迷惑ですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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違法ではないみたいですね。
あのチカチカ、イライラします

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今の所、交通違法ではありません。

最近のライト自体がチカチカ光るものを新品の自転車にも自転車屋は、

取り付けていますよ!

  • 回答者:明日は、反発 (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自転車のライトですよね。
違反ではないと思います。

  • 回答者:asuka (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

自転車用として売ってるので、違反ではないとおもいます
自転車にも取り付けられる、LEDの懐中電灯も、点灯、点滅の2種類があります。
夜、点滅はまぶしいと思いますが、存在感はあるので、事故防止には役立ってると思います

  • 回答者:ともこ (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

違反ではないと思いますよ。 
ライトを点けていないと違反になりますけど点滅でも点けていないよりはマシだと思います。

  • 回答者:魔女っ子バンちゃん (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

最近買った自転車は標準装備でチカチカしてます。
道交法違反じゃないと思いますが、
私自身消すかチカチカしか選びようがない。

  • 回答者:ブリチストン (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

交通違反ではないと思います。

  • 回答者:クミ (質問から7分後)
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今のところ、違法ではありません。
むしろ無灯火が違法なのですが、確かにあれ、危ないですよね。
マスコミを巻き込むなど、地道に危険を訴えていけば、そのうち道交法違反になる可能性はあると思いますよ。

  • 回答者:あみん (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私は違反ではないと思うのですが・・・違反なのでしょうか???

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

違反ではないのですが。 正直 あれ 意味有るの?? って思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

違反ではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から1分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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