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友人がある会社の取締役でいたのですが、実質上、経営は、その会社の代表取締役が行っているます。友人は、別会社の方が主業務となっており、既にその会社に辞任届けも出しているのですが、そこの会社の代表取締役は、友人が退任する事を許可しません(つまり登記簿から友人が役員退任で除籍する手続きをやってくれません)。正式に退任するには、登記簿から名前が消される事が必要だと思いますが、それを法的にやる方法はあるのでしょうか?

  • 質問者:SHO
  • 質問日時:2008-05-05 13:19:59
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取締役自体は、会社とは委任契約ですので、本人の通知でやめられますが、会社側からは、株主総会での認証事項(事後承認も含めて)ですので、当人がやめたといっても、社会的には承認されていない場合があると思います。弁護士などの専門家に相談して(民事トラブルにあたりますので)、対処すべき内容ですが、最低限、内容証明書で辞任の趣旨を相手側(会社)に送って、辞任の日付けを公的根拠として残すべきだと思います。そうしないと、トラブルが発生したときの責任の問題がクリアになりません。

  • 回答者:にけ (質問から7日後)
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お礼コメント

皆様、色々とアドバイス有難う御座いました。
一応、辞任届けは既に提出しており、また報酬も過去何ヶ月も全く受け取っていないそうです。様々なアドバイスに感謝します

辞任届を出しているという証拠はありますか?あれば係争しても大丈夫です。具体的には内容証明郵便を配達記録で出すことになりますが。訴訟を起こすときの訴状と同じ送り方です。

  • 回答者:ぽよぽよ (質問から6日後)
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当事者同士で話が付かないのであればおっしゃるとおり法的手続きしかありませんね。
登記簿に記載されたままならどんな責任が生じるか予測できません。
法的手続きの覚悟ができたら素人判断はやめて専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めします。

  • 回答者:古利根 (質問から6日後)
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LawBeet さんの回答のとおりです。ひとつだけ補足します。
(1)取締役と会社の関係は委任
よって取締役には民法第644条の善管注意義務が発生します。
あなたの友人が取締役として名を連ねている会社が他のステークホルダー(取引先)などとトラブルを起こした場合,取締役としての善管注意義務違反(任務懈怠=にんむけたい)責任を問われる可能性があります。

あとは(2)裁判所への訴訟提起(3)第三者(トラブルが起こっている先)への通知(4)権利義務承継取締役はLawBeet さんの回答のとおりですが,会社法の取締役会非設置会社であれば,取締役の員数が3名未満になってもこの規定は適用されない可能性もあります(この会社が取締役会設置会社であるかどうかは商業登記簿によって確認可能です)。

  • 回答者:みゃんち (質問から6日後)
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正式に「退任願い」を出した時点でもう会社とは縁が切れていますよ。代表取締役が許可するかどうかは関係ありません。

法に訴えるのは、弁護士・司法書士が解決するべきことなので、専門機関に相談する事が必須だと思いますが、現状でも十分退任できています。

  • 回答者:ばばしげ (質問から2日後)
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その方が、取締役だけで、従業員職(なになに部長とか)を持っていないのであれば、退任届けを出せば、会社がイヤかどうかは関係なく、出した日が退任の日です。ここが従業員と違うところですからご注意下さい。
役員は、1ヶ月とか2月先の日に退任しますという届けはありえません。
例えそのように書いてもです。なぜなら、その1ヶ月間の間に会社に重大な影響を与える行為ですら行うことが可能だからです。

もし、従業員職も併せ持っているのであれば、従業員職を先にやめてください。
こちらは、会社の規定により、恐らく最低1ヶ月前に退職届け出さなければならないはずです。こちらは、会社に行かなくなれば、終わりですから簡単ですね。
そのあと、退任届けを当日付けで出せば完了ですよ。

なお、将来何かあっては困りますので、どちらの届けもコピーを残しておいてくださいね。

  • 回答者:じい (質問から9時間後)
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弁護士・司法書士に相談されることをお薦めいたします。
プロに事務的に手続きを委任する方が、後々良いのではないかと思います。

  • 回答者:イケピー (質問から9時間後)
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取締役と会社の関係は委任契約ですので、原則としていつでも辞任することができます。
代表取締役が,退任の登記手続に協力してくれない場合、裁判所に訴訟を提起し,判決を得て変更の登記をすることができます。
また,訴訟が終わるまでに,問題が生じる可能性があり,第三者からの責任を追及される可能性があるならば,訴訟のほか,取締役を辞任している事実をその第三者に通知しておくことができます。
ただし、会社法では辞任によって,取締役の最低人数を欠く場合(例えば取締役が3人いるところで,1人が辞任するような場合),辞任した取締役は,新たに選任された取締役が就職するまでの間,取締役としての権利義務を有すると規定していることです(会社法364条1項)。なお,このような取締役を権利義務承継取締役と呼んでいます。つまり,権利義務承継取締役は,会社との関係では役職を辞していても,取締役としての職務権限,取締役としての義務が残りますので、注意が必要です。

  • 回答者:LawBeet (質問から4時間後)
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素人判断は禁物です。
会社と縁の無い司法書士にでも相談されたらと思います(有料になると思いますが)。
そのほうが後々自分自身も納得できる結果を得られると思います。

  • 回答者:古利根 (質問から45分後)
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