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質問

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知人がとある殺人未遂事件で自首することになりました。
それにあたってまず電話をしたところ「担当者がいない」ということで後日またあらためて電話しなおしたそうです。
すると今度は「捜査がすすんでいる状況なのでもういまさら自首はできない。こちらの指定日に来てください」といわれたそうです。
実際事件は1ヶ月ほど前に起きたものなのですが。

テレビドラマではぎりぎりで追い詰められた犯人に情状酌量がある場合自首あつかいにするようなシーンもありますが、あれは嘘なのでしょうか?

===補足===
言葉が足りなかったようなので補足します。
私が説得するような間柄の知人ではないのですぐに自首するかどうかの問題ではなくどのようなものが「自首」になるのかを知りたかったのです。

なのですでに評価してしまって申し訳ないのですがちょっとズレた回答の方は評価4にさせていただきました。

すでに自首について理解はできつつあるのですがもう少し意見をお聞きしたいのでつづけます。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-02 15:11:42
  • 0

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>情状酌量がある場合自首あつかいにするような…
そうでしたっけ?
全然犯人と目されて無い人物が犯人で、警察が、それに気が付く前に、誰かの説得で、【自ら出頭】した場合に、「自首」扱いにしてませんでしたか?

世間一般に多い誤解は、この【自ら出頭】が、全て「自首」になると云う思い込みでしょう。

また、情状酌量は、「自首」でも【自ら出頭】でもあります。程度は違うでしょうが。

で、この場合、電話でと云うのが拙(まず)かったですね。
最初から署に赴(おもむ)いて居れば、担当者が不在であろうと、関係ありませんからねぇ。。。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

事件が発覚して捜査が始まっていれば
自首にはなりません。
でも、裁判の際に減刑は望めると思います。

  • 回答者:調査隊 (質問から4日後)
  • 0
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「自首」にはならないですね。
他の方が仰っているように、「自首」とは社会に犯罪事件として認知されていない
事件の犯人が自ら、その犯罪事実を明らかにする為に出頭することを言います。

ですが捜査中の事件であっても犯人として自ら出頭すれば検察官や判事に良い
心証を与え、ご友人に有利になりますから、ドラマ内で言わんとしていること自体は
間違っていません。言葉の選び方が間違っているだけで。

どの罪で起訴するかは検察官が決めます。
自ら出頭し罪を犯した事実を認めるという事は、自分が罪を犯したことを認識し、その
罪に対する罰則を受ける覚悟がある→反省していると検察官に受け止めて貰えます。
司法関係者はこれからの犯罪抑止の為、この「反省しているか否か」を
かなり重要視しますから、反省していると検察官が認識すれば、起訴に拠って問わ
れる罪状自体が軽くなる可能性もあります。
殺人未遂から傷害罪で起訴も充分有り得ます。

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自首は、捜査機関(警察・検察等)などが
未だ、
・発覚していない犯罪
・犯人が特定されていない犯罪(発生後の時間経過から密着したもの)
について、犯人自らが捜査機関へ
自らが行った行為を申告することになると思います。

また、これには「秘密の暴露」が含まれていないと
つまり、犯人しか知り得ないことが申告の内容に入っていないと
自首について軽減措置が成立しない場合もあると思います。

それと、「犯罪」には
構成要件に該当しなければ犯罪とならないということもありますので、
その方が行われた行為が、刑法に規定する犯罪の構成要件に該当するか
しないかは、実際に聴取しないと分からないのではないかと思います。

ちょっと申告されるのが遅かったのかもしれませんね。

  • 回答者:sooda (質問から11時間後)
  • 2
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事件がまだ発覚してない。
犯人が特定されていない。
このような状態でないと自首にはなりませんが、
自ら出頭すればそれは裁判で考慮されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 0
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犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合および、 犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合っていうのが自首の定義になるよ。

  • 回答者:sooda (質問から9時間後)
  • 0
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大事なことですから、
電話ではなく、お近くの警察署に行かれて話をした方がいいとおもいます。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

未遂なんでしょう?
近所の警察へいかれたらどうでしょう。。。
自首扱いだったら出頭する・・・のはちょっとおかしいと思いますね。

警察の応対もおかしな話ですねぇ。

  • 回答者:満月 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

過去の判例によれば、自首の定義は・・・・・・

「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および、
「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」

になります。
(昭和24年5月14日最高裁判決)

  • 回答者:アルミの錬金術師 (質問から3時間後)
  • 3
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警察のほうで犯人が特定されているのでしたら、自首は出来ないと思います。
ですが、捕まるのを待つより自分からすすんで警察に出頭された方がまだ良いようにも思えます。

所詮、ドラマは作り物ですから実生活と全く同じ・・・という事にはならないと思います。

  • 回答者:靄 (質問から2時間後)
  • 3
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担当者がいない」ということで後日またあらためて電話:この対応は無いですね。これが、記録として採用されれば、自首は成立します。記録として、証明できなけく、警察が湯人の方を加害者として捜査していれば、自首にはなりません。警察はご都合主義ですから、後者になると思います。残念ながら。

===補足===
電話したか、否かは履歴調査出来ます。そして、その時の会話の内容を誠実に裁判官に説明されるべきです。裁判官も常識的な判断する人が増えています。警察は、証拠でっち上げたり、加害者に有利な証拠は隠したりします。冤罪って多いですよ。

  • 回答者:冤罪 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もうすでに犯人が特定されている段階になっているのならば、自主扱いにはなりませんね。

かばうわけじゃありませんが、警察も今は、事故処理などでいっぱいいっぱいみたいです。
身内が事故られ、警察に来てくれといわれたから、いったら、今は忙しいから、後日改めて出直してくれと、この日かこの日でと指定までされましたから・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から51分後)
  • 2
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そうですね。
テレビのドラマは、そういう描き方をしています。

 しかし、刑法上の「自首」とは、犯罪そのものが明らかになっていない時とか、あるいは犯人が特定できない段階の時で出頭する場合のことを言ったと思います。
 
 だから、テレビのドラマは誤解があるということになります。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から36分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自首とは、捜査機関が把握していない犯罪事実又は犯人が誰であるかが判明していない段階で、犯人自ら検察官または司法警察員に犯罪事実を申告することです。この場合刑を軽くする情状の要素となります。
情状の要素ではありますが、自首は「任意的減軽事由」なので、「自首」すれば必ず減軽されるということではありません。軽減することが出来るということです。

刑法第42条

1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

つまり、
法律上の「自首」にあたる事実があって、かつ、裁判所に「減軽したい」と思わせるような事情がなければ、自首減軽は適用され無いということです。

しかしながら、出頭命令または、逮捕前に、自発的に電話しているのですから、裁判所が軽減する可能性が全く無いわけではありません。

なお、自首にあたる事実があったか否か、裁判所の判断には、当事者および警察・検察双方の立証が必要になります。

  • 回答者:2009 (質問から33分後)
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信用されなかったのか何なのか・・・。
最寄りの警察にでも出向いてみたらいいと思いますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

まず、自首とは犯罪が世間に発覚する前、誰も知らない時点で本人が申し出ることで
捜査が進んでいるということは、既に発覚するまでに至っているので自首にはなりません。
「自首はできない」のではなく、種類が違うので「自首にはならない」ということです。
「出頭」になります。

また、刑の執行は、裁判で決定しますが、刑法42条第1項で、「その刑を減軽する事ができる」とあり、これは自首についてです。
出頭は自首とは異質なぬんやですので適合されないのです。

ただ、判決のときの材料として扱われるので、逃げたり放置しているよりも勿論マシです。
逮捕されるまで何もしないで待つとかまして逃げたり決められたときに所定の場所にいない場合はさらに刑が重くなるだけですので早急に出頭するのがベターです。
ドラマの件ですが、もし、事件発覚後の設定でのストーリー手会でのことでしたら
そのようなことはありえません。

===補足===
異質なぬんや→異質な分野
ストーリー手会→ストーリー展開

です。誤記、失礼致しました。

  • 回答者:パトラッシュ (質問から22分後)
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指名手配を した後、とか ほぼ 犯人が 特定できたとか、という段階になると、「自首」扱い・・(・量刑が軽くなったり とか、) は ならない!というのを 聞いたことがあります。 でも 自分から 出頭していくなら、裁判長も、少しぐらいは 酌量してくれるのではないかと 思いますよ!  
警察も のんきですね!・・・。 まあ いたずら電話なんかも 多いだろうし、いちいち まともに とりあってられないんだろうと思いますが・・・

  • 回答者:弁護士 (質問から20分後)
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法律用語で厳密に言えば自首というのは事件が発覚する前に警察に出頭して罪状を告白することです。つまり、警察が事件の存在に気づく前、捜査を始める前、ということになります。
その知人の方の場合、この意味での「自首」は成立しないということです。
ただ、警察がご本人を手配する前に名乗り出たのであれば、裁判で情状酌量、つまり反省の態度があった、という事で多少刑が軽くなることは期待できます。
警察との電話のやりとりの内容から考えて、それほど重大な事件にはなっていないとも考えられますので、この厳密な意味での自首にならなくても、ちゃんと指定された日に警察へ出頭するよう言ってあげて下さい。

  • 回答者:joker (質問から17分後)
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自ら出頭することが、即、法律上の「自首」にあたるとは限らないそうですよ
法律上の自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」しなければいけないとか。
犯罪事実及び犯人が誰であるかが捜査機関に判明していた場合は、「捜査機関に発覚する前」ではないという判例がありますから、警察でどのような事件が発生したかわかっていて、誰が犯人であるかもわかっているというケースでは、いくら本人が自主的に出頭しても、法律上の自首とは認めてもらえないこともあるみたいです。
あなたの知人の事件も警察はその人が犯人である確証をつかんでいるのかもしれませんね。
でも自分から出頭することで、裁判官の心象はよくなるのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
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とりあえず最寄の警察に早く出頭した方がいいと思いますよ。
警察が出頭する日にちを指定するなんてことがあるんでしょうか?
だとしたら怠慢ですよね。

  • 回答者:かい (質問から16分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

自首してもしなくても凶悪事件は関係ないと思います、ただ捜査側の仕事量が減っていいかもしれません。
暗にTVでは自首をすれば情状酌量という特権を与える解釈ですが、実際問題時間がたってしまえば認められないと思います、単に捜査の追手が迫ってきたことに対する恐怖から楽になりたい一心での事としか見えられないと思います。
本当に反省してるなら直ぐ自首しますよね?

  • 回答者:心の鏡 (質問から10分後)
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テレビドラマはしりませんが・・・
実際量刑は刑事ではなく裁判で決まるものですし、
どのくらいの罪で送検するのかを決めるのも検事です。

ですからとりあえず自発的に出頭したほうが良いと思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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