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情報処理推進機構の職員が、ファイル交換ソフトを利用したために、前職の情報流出と児童ポルノと日本語変換ソフトのダウンロードを行ったことがわかりました。

このことに対して、情報処理推進機構の処分は、「機構の信用と名誉を傷つけた」ということで「停職3ヶ月」としました。

情報処理推進機構の役割からして、「この職員の行ったファイル交換ソフトの悪用と違法行為」を考えると、処分が軽いと思わざるを得ません。
飲酒運転を行うだけで「懲戒免職」と規定が多くみられるように、この職員の行ったことは、この機構の性格からすると「飲酒運転を行って、事故を起こした」と同じことだと思います。

機構としては、情報の流出ということで「信用と名誉を傷つけられた」だけで、機構にとって他の不利益は、運良く?なかったわけで、形式的には、この処分は適当と思われますが・・・

さて、この職員の違法行為については、だれが訴えると、罰されるのか、ジャストシステムが訴えるのか、機構が「児童ポルノを取得した」ということで訴えるのか、情報漏洩をされてしまった前職の会社が訴えるのか、どれができるのか、教えていただけませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

===補足===
「くず餅」さんへの補足:マスコミ発表資料より・・・
○流出したファイル数:16,208 うち文書ファイル約13,000
○当該職員が当機構採用以前に所属していた企業の業務に関する情報
 数年前の情報であり当該職員の記憶も曖昧で、現在も当該職員と突合中ですが、業務関連データの流出が判明している企業数は10社程度。この情報の中には個人情報も含まれています。重複している個人情報もあるので正確な数字は把握できていませんがその数は1万件を超すものと推定しております。
 なお、これらの情報は当機構のものではないので、企業名等の公表は差し控えさせていただきます。現在、当該職員とともに、情報の内容・関係企業を解明しており、順次、情報流出が判明した企業に連絡し、その対応をサポートしているところです。

新聞ニュースでは、情報流出した企業の名前が載っていたと思います。

>情報処理推進機構の職員が、ファイル交換ソフトを利用したために、前職の情報流出と児童ポルノと日本語変換ソフトのダウンロードを行ったことがわかりました。

裁判において罰せられる条件とは単に違法行為を行っただけでは要件は満たし
ません。
違法行為を行い、尚且つ・・この2点が必ずセットです。

例えばの話、ラジオ放送でアナウンサーがぶんちょさんについて、あることないこと
侮辱する発言をしたとします。
上の状況だけみれば、このアナウンサーは「名誉毀損」「侮辱罪」で罰せられると
思いがちです。
しかし、スタジオで頭に銃を突きつけられ、「これを読め、でなければ殺すぞ!」
と脅されていたとしたら、どうしょう。
彼女の違法行為は罰するに値する行為だとは即断出来ず、免責になる可能性大です。

「違法行為は必ずしも罰せられるものではない」というのが、どうも日本の社会
には浸透していないように感じます。
逮捕されただけで懲戒免職とする企業が多いですが、私は考えものだと常々思って
います。

それをご理解頂いた上で、仮の話として元職員が免責されないとしたらの前提つき
で話を進めます。
ニュースの情報だけで言わせて頂ければ「情報が少なすぎて判りません」になります。
少ない情報から言えることは情報処理推進機構自体は利益を追求する企業では
ないので難しそうです。
前職の会社の流出情報と、会社という意味が狭義のものか利潤を追求しない団体を
も含むものなのかも判らないので何とも。。。。
ポイントは前職の会社と前職の会社に関連した流出情報如何ということになるかと
思います。
被害は被害に遭った方が立証するものです。これをクリアーしないと訴えることは
難しいのです。

この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございました。。。(゜)(。。)ペコッ

○この職員さんは、まだ情報処理推進機構は辞めていませんので「元職員」ではないと思います。

○「児童ポルノ」は、条例の有無にもよると思いますが、単純所持で逮捕・送検されることもあるようです。この場合は、被害者の立証責任があるとは思いませんが・・・いかがでしょうか?

○ソフトの違法なダウンロードについては、機構が職員に確認し、パソコンを解析したところ「かな漢字変換ソフトやいわゆるわいせつ画像を検索し、その一部をダウンロードしたことを確認しました。本人の私物パソコンの解析については引き続き行っているところです。」だそうです。
そうしますと、かな漢字変換ソフトの製造販売者がこの場合には、被害者で、この会社(ジャストシステム)が訴えれなければ捜査に入れないということなのでしょうか?

○逮捕は、罪の確定ではないのですが、刑罰とは別に、違法行為についてlしょぶんされる事はありうると思います。違法行為について、法的に罰せられなくとも、他の規範によって罰せられる事もあるかと思いますが、それについては、懲戒権の濫用・逸脱にならないきょう十分検討した上での決定でなくてはならないと思っております。
この事例は、情報処理推進機構の社会的な役割を考えると、あってはならない事例だと思われます。規定として、3ヶ月の定職が最大(就業規則を確認しましたら、最大3ヶ月のようであり、それ以上の処分は、免職となってました)というのなら、それもやむを得ないのでしょうね。

○マスコミによりますと、この職員は、前職はソフトウエア会社自営だったようです。なんだか、とっても難しい事例になりそうですね。

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