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自転車のベルの役割ってなんですか?よく歩行者をどかせている人がいますが、あれは違法なはず・・・

また、ベルがついていない自転車って違法ですか?

  • 質問者:S
  • 質問日時:2009-02-03 13:28:51
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人をどかせる為だけに使うのは違法ですが、
見通しの悪い場所での使用、事故回避のために必要な時の使用は
必要なのでついていないと違法だと思いますよ。
車のクラクションと基本的には一緒ですね。

  • 回答者:ちゃりんこ (質問から7日後)
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近くに自転車がいるって、周りにお知らせします。
とくに後から通り過ぎるときですね。

鳴らしまくって歩行者どかせてるのは・・・論外ですね。。

ベルがついてないのは違法ではないと思います。
でもないと整備不良となりますので売れないですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法
第10節 灯火及び合図
第54条 (警音器の使用等) 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。



第一章 総則
第九条 (歩行者用道路を通行する車両の義務) 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。



第三章 車両及び路面電車の交通方法
第十七条の二 (軽車両の路側帯通行) 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。



★従って歩行者を進路上から除外する為のみに警音器を使用する事は違反になる。自転車は軽車両ですが『自転車以外の軽車両を除く』と言う所がミソ。文字通り警音器吹鳴義務違反ではあるが、著しい違反の場合は場合に拠っては歩行者妨害や安全運伝義務違反となる事もある。





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道路運送車両法 第3章 道路運送車両の保安基準
第四十五条 (軽車両の構造及び装置)
軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  警音器



道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
最終改正:平成二〇年一〇月一五日国土交通省令第八五号
第四章 軽車両の保安基準
第七十二条 (警音器) 乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

★従って、ベルが付いていない自転車は違反。『適当な音響を発する』と言う所が曖昧ですが、ご質問の『ベルがついていない』と言う事は保安機器が付いていない事を意味するので明らかに違反。

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危険を知らせるための物ですよね。
ですから、歩行者をどかせる為に鳴らすのはおかしいですね。
危険回避のサインですから。
自転車が優先と勘違いしている人が多いですよね。

  • 回答者:ひりん (質問から13時間後)
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鳴らして退かすのはいいのですが、自転車は、軽車両なので歩道は原則的は走れません。
といっても道路事情で走れないことが多いいですが・・・
むやみに鳴らすのは、違法というより迷惑にもなります。

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違法ではないと思いますが

万が一の危険察知時に鳴らす非常用だと思います

むやみに鳴らすのは良くないですね

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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自動車のクラクションと同じで危険回避の時しか鳴らしてはいけません。自転車等の軽車両には取り付け義務はありません。

  • 回答者:交通指導課 (質問から10時間後)
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危険回避の目的ですよ。
無くっても別に違法ではないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から9時間後)
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危険防止のために付いていますよ~。

ついてなくても違法ではなかったと・・。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から8時間後)
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車のクラクションと同じで、危険防止のためですね。
ですから、付いていないと違法ですし、自分自身が運転すのに怖いと思います。

でも鳴らされた立場に立つと、突然後ろから「どけ」と言わんばかりにチリンチリンされると、正直ドッキリします。

ですから、やたらと鳴らしてはいけないですよね。

私の場合、滅多に鳴らしませんが、1度鳴らした事があります。
狭い道を横1列で騒ぎながら歩いておられ、暫くは「気が付いてくれないかなぁ」とずっと後ろをゆっくりついていましたが、全く気づく様子もなかったので、「すみません、道空けてください」と言いました。それでも誰一人後ろを振り向く事もなく、騒ぎまくっていたので、ベルを鳴らしながら「後ろ通ります」と叫びました。

そうしたら、2~3人振り向き「ビックリした~~」っと。

そういう状態でもビックリさせるのだから、やっぱりむやみに鳴らす物ではないですよね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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違法にはならないですが.こちらの過失でチェーンが外れたまま走ってしまい.人ごみに
突っ込みそうなどの時には鳴らせなければ危ないですのでベルはなにかと役に立ちますね

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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自分の存在をアピールするために付いているはずです。
「どけ」ではなく、「そばに自転車がいますよ」という意味です。
車のクラクションも本来は同じです。

ベルは保安部品の1つですので、付いていないと整備不良ということになります。

  • 回答者:ふみ (質問から5時間後)
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自転車によく乗りますが、
歩行者をどかせるためじゃなく、
今から通るから気をつけてね
ってつもりで鳴らしてます。

ベルが付いてないと違法だと
思いますよ。

  • 回答者:だめですか? (質問から4時間後)
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自動車でも警笛区間や危険を避けるためやむを得ない場合にのみ警笛の使用が認められており、自転車も同様です。

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違法ですね。
ベル鳴らされてとても不快な思いをしたことあります。
安易に鳴らすべきではないと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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安易に鳴らすことは良くないでしょうが
狭い道や横に広がって歩く歩行者に自転車が通ることを
知らせる意味で鳴らすことには問題ないし、
そんな程度のことは警察も取り締まりません。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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道路交通法第54条 にこうあります:

・警音器の整備されていない自転車を運転しないこと - 公安委員会規則

よってベル以外でもいいですが、ホーンなど警音器は必要ですね。
ただし、
警音器の規格について法規等に規定はない。一般的に手動のベルが使われる。法令で定められた場合と危険を防止するためにやむを得ないときを除いて鳴らしてはならない。
まあ、早い話がクルマと一緒です。

  • 回答者:匿名か (質問から2時間後)
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ベルを鳴らしながら、そこのけそこのけと走って行く人には本当に腹が立ちます。
「通してください。」と言ってくれたら素直によけようと思いますが。
道はあなただけのものじゃないと言いたいですね。
みだりに鳴らすのは違法のはずです。
ベルが無い自転車も違法のようですが。

  • 回答者:りんりん (質問から2時間後)
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自動車のクラクションと同じ、「警笛鳴らせ!」の標識の無い場合は、危険を避ける為に止むおえない場合にのみに鳴らす。減速やハンドル操作等で、安全を確保できる場合は使用しない。

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危険防止の役割なんですが、自分が歩いていてベルを鳴らされると腹が立ちますね。
歩道走っててベルを鳴らすなよ!何様?!って思ってしまいます。
それで「退け」って顔して嫌な目で見る奴!イラッ!!
小学校の時に習ったはずですが、間違って捉えている人が非常に多すぎます。
自転車は車道を走りましょう!!それで危ないときにベルを鳴らしてください。

ちなみに私のベルは買ってすぐにカバーだけ取られたので、音が鳴りません。。。

  • 回答者:再学習 (質問から36分後)
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あぶないよ~と警告するためで、人をどかすためではなありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
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ベルは自動車の警笛と同じ役目と考えていいはずですので、危険回避(防止)の目的以外でななすのは違法となるはずです。

ただし、道いっぱいにたむろってる人をどかすのに、ベルをならす行為が危険回避(防止)の意味というのであれば、やむをえないと思います。

ちなみに、この行為が違法となった場合、前科100犯を私は軽く超えると思います^^;

ベルについていない自転車については、違法ではないと思いますが・・・
注意は受けるかもしれないですけどね。

  • 回答者:匿名さん (質問から21分後)
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歩行者をどかせるというよりも、いきなり寄って来ない様に注意喚起だと
思います。

違法だと以前学校の交通安全講習で聞きました。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
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かなり前のほうからの合図レベルで使っています。

===補足===
歩行者側からですが、ベルを鳴らすなら直前ではよけきれません。
ですから、もっと早めによろしくですね。

  • 回答者:匿名 (質問から12分後)
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ベルがないと違反みたいですね。
「警笛ならせ」マークがあるところでは、ならす必要があるようです。

http://ichihashi.seikatsusha.net/back/item/1179303141/1201427378.html

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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ベルがついてなくても違法にはならないでしょうが、歩行者や同じ自転車に対して何らかの危険を伝える際には必要な装備かもしれません。歩道において歩行者にベルを鳴らすのはベルを鳴らす事よりも歩道を自転車が走る事が違反だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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たしかに違法ですよ~
自分の場合、歩行者として歩道を歩いている場合は後ろから前からベルを鳴らしてどかそうとあおってくるチャリンカーに対しても無視します。

歩行者の方が優先されるという事をわかってですので、これでもし仮にぶつかりチャリンカーが転倒しようとも無視し、そのまま歩き続けていきます。
なにせ相手は法律違反を犯してるわけですから仮にクレームつきつけてきたばあいはこれを盾に逆にクレーム仕返すほか最寄りの交番につれていき相手の過失をみとめさせ、最悪はぶつかったときに受けたダメージの回復の為の医療費も請求したりも行います。

歩道はチャリンカーのものではない!歩行者優先、チャリンカーは自分から降りて歩行者となって別の歩行者とすれ違うべきです。

なお、ベルがついてないチャリは車でいるクラクションがないのと同じなので、厳密にいえばアウトだと思います。防犯登録の際にもベル取り付けを確認されましたし・・・

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カーブを曲がるときに見通しの悪いところなどで警報の意味などでしょうか?
そういう意味では車のクラクションと同じですよね。
ちなみに競技用(トライアスロンなど路上を走るものなどでも)には標準装備ではありません。
マウンテンバイクでも普通はついてないですね。
なので違法ということはないと思います。

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