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自営業をしています。
薬代(ドラッグストアなどで購入した)は
経費でおちるのでしょうか?

  • 質問者:56
  • 質問日時:2009-03-02 19:31:07
  • 18

回答してくれたみんなへのお礼

回答ありがとうございました

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従業員等のために薬等を買って備えておく場合は福利厚生費として経費で落とせると思います。
自分で使う分は医療費控除で受けるべきではないでしょうか。

  • 回答者:ベルベル (質問から3日後)
  • 12
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自営業の場合、怪我など経営者や使用人の為に業務上で必要な薬ならば、「福利厚生費」で経費にして処理できます。
経営者や家族が風邪薬など個人的に使う物は、経費とはなりませんから、個人で支払うか、事業で購入した場合は「事業主貸」で出金処理をします。

事業の経費とならない場合も、一定額を超えたものは、確定申告で医療費控除の対象となりますから、領収書は保存しておきましょう。

  • 回答者:ken33 (質問から17時間後)
  • 7
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領収書があればOKです。
化粧品をかっても領収書をもらいますよ。

家は女性が社長なので交際費が少ないので
領収書がたくさんあっても税務署もうるさく言わないので。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 6
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常備薬(常識的なものなら)は福利厚生費で大丈夫ですよ。
法人でも同様です。

  • 回答者:りる (質問から2時間後)
  • 8
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領収書さえあれば雑費で落ちますよ、うちの計理士さんは言ってます。

何買っても領収書だけは貰ってくださいってね。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から2時間後)
  • 6
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福利厚生として、必要な最低限の医薬品などを購入する事は税法上認められていると思いました
バンドエイド、消毒液、包帯やガーゼ、胃腸薬、風邪薬等安価で、救急箱に普通入っているようなモノに限りますけどね
頭痛薬は傷を作った時の痛み止めとして購入すればいいだけです
勘定科目は雑費にするか、福利厚生費として、出金伝票をきればいいです
会社によっては置き薬を置いているところもありますしね
余りいい例えではないですけど、仕事中に足をぶつけて、あざを作り、労災を使われるより、置き薬の湿布を使って貰った方がいいですからね
労災なんか使われた日には経理のオバチャンはアチコチ電話かけまくり、書類を書きまくり、挙句の果てに労働基準監督署に言い訳しなくちゃいけませんから、大変なんですよぉ~

まあ置き薬を使うような事がないのがイチバンです

  • 回答者:経理のオバチャン (質問から2時間後)
  • 5
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はい大丈夫ですよ。
仕事上で使う薬として置き薬みたいな考えでいけばOKです。
経費として(消耗品か雑費)プラスはできますからね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から45分後)
  • 9
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場合によっては経費(雑費)として計上可能です。
例えば喫茶店を営んでいれば、あなたや従業員が包丁や割れたグラスで切り傷を負うかもしれません。
そういう職種ならば、バンドエイドや消毒薬を常備しておいて当然です。
また、事務所に置き薬の箱(一式)を置いておく程度は認められるでしょう。

逆に、あなたがプライベートなシチュエーションで使う薬品は経費ではありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
  • 3
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おちません。

薬代は年額10万越せば確定申告ですこーしもどりますが。。。

  • 回答者:454 (質問から6分後)
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