すべてのカテゴリ » 暮らし » 公共施設・機関 » 役所・手続き

質問

終了

クレジットカードの預金口座振替依頼書に捨印を署名する箇所がよくありますが、署名するのが一般的でしょうか?
記入したのは銀行名、支店名、口座番号、口座名義人で、銀行届け印を署名しただけなので、訂正するような箇所はなさそうですし、されても被害を被ることはなさそうですが、注意する点とかありますか?

  • 質問者:いまじん
  • 質問日時:2009-03-17 23:05:59
  • 0

署名するのが一般的かというと銀行の場合は必ず捨印要求があり郵貯口座の場合は捨印は一般にありません。銀行の慣習と言ってよく、拒否すると「全員捨印してもらっている」とか、「捨印ない場合書類は無効」といわれる場合もあります。捨印が必要になったら銀行に訂正に行くということで捨印なしで受け付けてもらえた事例もあるし、拒否されて終わった事例もあるようです。拒否されたけどすぐに捨印のいらない郵便口座振替で申請しなおしたら何事もなくカード作成できる事もあります。捨印が原因でクレジットカード事件多発するようなら現在までのクレジットカード社会になってませんから、過度な不安があるとは思えませんが捨印の意味を理解して判断するべきでしょう。

捨印とは、軽微なミスがあったときでも、改めて書類を再作成する手間を省き、その場で訂正できるようにするための便宜的な方法にすぎません。しかしながら、同様な質問に対し多くの回答は捨印は、訂正、修正が後から必要なときに使われる印で本当に必要なのかどうかわからない場合には、押さない方が無難と危険性を示す結果になるでしょう。実際捨印を理由に不当な要求をされ損害も発生しているようです。では実際に裁判になったらどう扱われるのでしょうか。捨て印で契約書の重要事項の変更を行なった場合それだけで当事者間でその重要事項の変更に関する合意があったとはみなされないという判例があるようです。

判例:金銭消費貸借契約書の遅延損害金欄は空白でしたが、契約書の欄外に捨印を押していました。後に捨印を利用して遅延損害金補充しました。最高裁は「金銭消費貸借契約証書に捨印が捺印されていても、債権者においていかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特段の事情がない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したものとみることはできない。」としました。

捨印があっても契約の内容が大幅に変わるような一方的な契約書の改ざんは犯罪になります。ただし合意していない事を証明する必要が生じる場合があります。原則として捨印は押さない、という対応が考えられますが、どうしても押す必要があるならば、当該文書の複写を作り、無断で訂正された個所を後々指摘できる根拠を手許に確保するなどの対策が必要でしょう。また印鑑証明書の印で捨印がされる場合などは意思があったと見なされる可能性もありますので、重要な印鑑での捨印はやめたほうがよいでしょう。

  • 回答者:長文でごめんね (質問から5時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

参考になりました。ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る