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離婚調停中の34歳女性です。
主人は、子供3人を引き取り、財産分与も半分ほしいと言っています。
ほとんど、私が、結婚する前から、ためていた貯金が、満期を迎えたので、更新したものばかりです。
結婚する前のものは財産分与に相当しないということですが、細かい単位でばらばらと貯金していたため、どの金額が、結婚する前のものかも不明になっています。

離婚が成立後の、財産分与って、どのようにやるか、ご存知の方、お願いします。
弁護士さんとか必要なのでしょうか?
各金融機関に、個人の(私の)預貯金の情報のチェックとかって入るのでしょうか?
お願いいたします。
参考意見でもかまいませんので、お願いいたします。

  • 質問者:中年不良
  • 質問日時:2008-06-17 12:18:36
  • 0

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>弁護士さんとか必要なのでしょうか?
二人で話しあわれて、双方納得して判を押されるのであれば、弁護士は要りません。
その場合、判を押す前に離婚協議書を作ってその中に決め事を盛り込みましょう。
参考まで
http://sanda93i.com/sample1.html

財産分与、親権や養育権で話がつかなければ、一度裁判所に相談に行かれてみれば良いのでは。弁護士さんの無料相談とかもやってます。予約がいる場合もありますが

  • 回答者:読めない空気 (質問から38分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。

離婚協議書ですか。
わかりました。

来月、4回目の調停があります。
そのときまでに、作成してみます。

無料相談は、一度、しましたが、時間が短すぎて、聞くことができなかったことがたくさんでした。

また、相談してみます。

ご相談の内容については全然詳しくはないのですが・・・参考までに。
まず、離婚調停中とのことですので、婚姻中に生じた財産は共同財産と考えますので、離婚時の財産は半分請求する権利があります。ただし、調停中ということなので、離婚時における慰謝料や養育費(子の親権については話がついてるとして)、また、離婚に至った原因の有責性の有無などにより、請求方法が異なってくるものと考えます。だから、場合によっては(あなたに有責性があるとしたら)あなたの個人財産からも支払い義務が生じることもあると思います。

  • 回答者:なかっち (質問から33分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。

婚姻前にためていた貯金が、満期を迎えたために、最近、更新したものが、「婚姻前の私個人の財産」なのか、「婚姻中に生じた共同財産」なのか、わからなかったのです。

一度、専門の方に相談してみます。

友人は離婚するとき、司法書士に全て任せていましたよ。
後々問題が起きると困ると思いますので、第三者の介入があったほうが安心だと思います。
簡易裁判(1日で判決が出る)というのも手軽でいいと思います。一度お近くの裁判所に足を運んでみてはいかがでしょうか。

  • 回答者:はな (質問から16分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。
司法書士さんですか…。
探して、相談してみます。

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