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毎月給料から所得税が引かれていないのですが、○万円以内なら所得税がとられないのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-06-02 11:18:33
  • 3

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所得税の源泉徴収ですね。

源泉税はその月の社会保険料等控除後の給与の額と、扶養家族の人数で決ります。
(一覧表が出来ています)

勤務先に「扶養控除等申告書」を提出していれば、
独身者の場合、社会保険料等控除後の給与の額が88000円未満なら、源泉税は0です。

「扶養控除等申告書」を提出していなければ、88000円未満でも、3%が源泉徴収されます。
88000円を超える場合は、給与の額によって税額が変わります。

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
  • 7
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

所得税の場合には、いつから働いたかは関係なく、扶養の数とその月の給与(社会保険料を引いた後の金額)がいくらかによって、源泉徴収される金額がかわります。

扶養親族がいない場合には、月88,000円未満、扶養親族が一人の場合には119,000円未満、扶養親族が二人の場合には月159,000円未満の場合にはその月は所得税が源泉徴収されません。

前年の所得が関係してくるのは住民税です。

  • 回答者:るるぶ (質問から2時間後)
  • 6
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

所得税ですよね??

皆さんの回答は住民税だと思います、昨年の所得で決まるのは住民税。
所得税は、月々総支給額88000円以下なら取られないです。
もしくは匿名さんに、扶養家族が何人いるかによって控除されたり、所得税がかからない場合もあります。
扶養家族がいない場合だと月の総支給額88000円以下、扶養1人だと月、119000円以下の所得の場合、所得税はかかりません。

  • 回答者:経理 (質問から57分後)
  • 9
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

いつから働き始めたのでしょうか。

所得税の算出基準は、昨年の収入になります。

年末に今年の収入が確定するので、年末調整で
今年の分の所得税が引かれると思います。

来年からは、シッカリ所得税が引かれるはずです。

  • 回答者:ドナルド (質問から51分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

昨年の所得が基準ですよ。

  • 回答者:・・・・・ (質問から25分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

所得がある限り課税対象なのかと思いますが・・・

別途、市役所から納入通知がくると思いますよ。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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