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質問

終了

500万で購入した不動産を
母から譲渡後

3年程前に売却し
220万の収入がありましたが
申告を忘れています。

今さら税務署からお尋ねがある事って
ありますか?

===補足===
10年ぐらい前に母が500万出して購入し(ローンなし)
1年後に私に譲渡
さらに
その1年後
私が220万で売却
でもOKなのでしょうか?

  • 質問者:質問
  • 質問日時:2009-10-18 11:29:36
  • 0

今更ないです
どのような不動産なのか分かりませんが
収入ー取得等=利益
この利益に税金がかかります
損失であればいずれにしても税金はかかりません

===補足===
10年前にお母様が500万で取得
その1年後に質問者さんに譲渡(登記変更をしたということですよね)・・譲渡ということはいくらかで買ったのでしょうか?それとも贈与でしょうか?
金銭での譲渡であれば質問者がその時買った金額が取得価格になります。
贈与であれはその当時に贈与税が発生することになります。

今回の取得費は贈与の場合はお母様が買ったときの金額をそのまま引き継ぎますので取得費は500万ということになります
最初の回答にも書きましたがどのような不動産なのか分からないので500万を取得費と考え回答していますがこれが土地であれば取得費はこのままですが建物でしたら減価しますので一定の方法で計算した額が取得費として計算されます。

現実的な話ですが220万円程度の不動産の売却価額で年に1回の取引では税務署は来ません。
本来、登記の変更があった時点でその年の確定申告書が税務署から勝手に送られてくるのが通常です。
その時に税務署からなにも来なかったのですよね。
それであれば今更何かということはありません
もし、ご心配であれば一応取得時と売却時の売買契約書や領収書等はきちんと取っておいて税務署が来たときにその資料を提示して分からなかったといって税務署の人に計算してもらえばいいです

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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220万で売却なら利益がでていないから
税金は発生しないと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

500万円で買って220万円で売った場合には利益が出ていません。
つまり所得になっていません。
500万円で買って1000万円で売れば、
利益が発生します。
つまり利益が出ていないものに所得税はかかりません。

===補足===
名義は誰ですか?
譲渡された金額はいくらですか?

それに不動産を売った翌年に申告しなければいけません。
とっくにすぎています。
ばれたら追徴課税の対象でしょうね?
質問はお尋ねが有るかどうかですが、
そんなのはわかりません。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

んー今からはないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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