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仕事があまりにもできないということで解雇することは可能でしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-12-30 19:37:17
  • 1

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可能です。
解雇30日前には本人に伝えましょう

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 2
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できます。


私の友達や父もそうですが、

仕事ができないということで、

2週間ぐらい前には言われたそうです。

  • 回答者:すいすい (質問から7日後)
  • 2
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1月前に通達すれば可能です。

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30日前の解雇通知を満たせば可能です。
ただ、それを不服として、裁判になった時に、仕事があまりもできないと言いう照明をし負ければなりませんので、それなりの記録(日誌)等をつけいておいたほうがいいかもしれませんね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4日後)
  • 0
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可能です。職務不適格という理由でできます。実際に残業全然しないという理由で解雇された方を知っています。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
  • 0
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分限免職 という形が、仕事があまりにもできない、ということでの解雇になります。

例えば、病気で仕事ができなくなった(納得がいかないばあいもありますが)、仕事をするのが遅いなど、業務上の支障がある場合は、会社は解雇をすることができます。

ただ、公務員の場合は、なかなかこういう形での解雇が難しいのが現状です。

  • 回答者:看護師 (質問から2日後)
  • 0
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入社時の契約条件に満たされてないなら、事前通告で解雇できます。
特に派遣社員を雇う場合は、事前に仕事内容と技能を条件付けてますから、当然その職務を遂行できなければ首にします。私自身、雇う側としてそう言う経験をしました。

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30日前に通達すれば可能です。
辞めさせるのを前提に話するのではなく
当人のいいところを引き出してやるのが
トップとしての務めだと思いますが・・・

  • 回答者:k66 (質問から18時間後)
  • 3
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可能です。先の質問者の方の30日条件を満たせば。
一番早いのは、冬、夏の厳しい時に、1日中、屋外で草むしりさせるとかやれば、2週間くらいで向こうから、云ってきます。但し、これはあくまで不真面目な人間にしか使いません。無能と思えても、捜せば、むく職場がありますから、そこへ押し込みます。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
  • 0
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可能です。
30日前に 解雇予告を行うか、30日分の給料を支払えば
法的にも問題ないです。

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可能です。
同僚が最近解雇されました。
ただ会社の都合で「自己都合退職で円満退社」ということにされていました。
とても気の毒で、自分の会社が益々嫌いになりました。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 1
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本人に理由を説明をして納得してくれれば、解雇する事も可能ですが、
特別、勤務態度が悪い等の問題がないのではあれば、
本人の都合による自己退職にした方がいいと思います。

  • 回答者:さんど (質問から7時間後)
  • 0
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可能だと思います。
仕事ができない=いろいろな面で会社に損害を与えます。
まずは人件費、できない人に払ってるのは無駄ですよね?
そしてできない人だから失敗もいっぱいします、それも大きな被害です

  • 回答者:Sooda (質問から7時間後)
  • 0
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本人が納得すれば可能ですが、本人が「不当だ」と言い出せば話はこじれます。
気をつけましょう。

  • 回答者:桃影 (質問から6時間後)
  • 1
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解雇することは、可能です。

仕事ができない=会社に損害を与えていると言う
事を本人に説明した方がいいと思います。

ただし、会社側から解雇を申し出る場合、30日前に
解雇予告を行うか、30日分の給料を支払う必要が
あります。

  • 回答者:ジョシュア (質問から4時間後)
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可能です。
形式的には30日前に解雇予告か、30日分の賃金を支払う必要があります。

問題は「仕事があまりにも出来ない」事実を後日、紛争になっても第三者が見て納得できるように、具体的に掌握、記録しておく必要があります。
仕事の指導、教育も十分に行ったか、も説明できるようにしておきましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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可能です。
それなりに理由があり、条件を満たせばちゃんと解雇できます。

  • 回答者:ブルーぱんだー (質問から2時間後)
  • 1
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大丈夫だと思います。

  • 回答者:f (質問から2時間後)
  • 0
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可能だと思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から54分後)
  • 0
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基本的には可能です。
30日前に予告するか、30日分の賃金を払って解雇できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から41分後)
  • 0
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可能だと思います。
解雇の客観的合理的な理由として、能力不足や適格性の欠如に
当たると思います。
組合があり、組合の力が強ければ、解雇できない
場合もあると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から33分後)
  • 0
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可能です。

30日前程度に解雇予告をしてから、解雇というのが普通ですね。
業務遂行能力がなければ、事前に勉強や、就業後も自己学習していくべきだと思います。会社は、利益を創出し続ける義務があります。その義務を怠るほど、余りにもできない人を雇うことは、周りの人にも迷惑な話です。

会社は、学校ではなく、お金を貰って雇われているのです。忘れてはならないですね。また、向上心のない人も、私の会社、多いのですが少しでも理解してほしいです。

  • 回答者:コゼニゲバ (質問から23分後)
  • 0
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できると思いますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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組合のない中小企業なら可能ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から11分後)
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OKです。
自分も切られましたから

  • 回答者:kk00 (質問から10分後)
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就業規則にそういう場合の規定があると思います。法律的にもそのような就業規則は有効です。

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労働条件や就業規則にもよりますが可能です。(法律違反ではない)
ただ、いきなり解雇ということではなく、何かの予告はあると思います。
会社というのは、何か事業をして収入を得ることですから、それができないような
仕事振りであれば、十分解雇できる理由になります。

  • 回答者:懲役刑なら解雇なし (質問から6分後)
  • 0
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可能でしょう。
使い物にならない社員を置いておけるほど今の会社経営は生ぬるくないです。

  • 回答者:とく (質問から3分後)
  • 0
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可能ですね。
社風に合わないと言う事で解雇された人がいます。
実際は仕事が出来ないからクビになったんですけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
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