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毎月配当金の出る投資信託を持っていました。ですが、元本がどんどん値下がりするので、売却しました。配当金分を入れても、元本が安くなったので、最終的に損しました。この場合、確定申告の際、なんらかの対処をすれば、還付されますか。

  • 質問者:ヤエ
  • 質問日時:2010-01-23 20:57:08
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他の株や投資信託の売却益と通算できます。
売却したのは今年になってからですか?今年売却なら来年の申告です。
それともH21年中ですか?
特定口座に入れてありましたか?
もし特定口座に入れてあれば「特定口座年間取引報告書」が来ているかもうすぐ来ると思います。
それを添付して確定申告すれば今年のほかの口座の株等の利益や配当金と通算も出来るし来年以降の3年間に株等の売却益が出れば確定申告することにより今年の損失分相当の税額が戻ります。
税金の還付と言うのは払った税金が還付されます。
払ってもいない税金は還付されないのでその辺をよくご理解ください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から57分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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個別元本で計算し、損益が出れば・・・

株式関係なら、確定申告で損益の通算、繰り延べだけはできます。

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