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自分の年金ですが、仕事の都合や結婚で
厚生年金を10年 国民年金を6年
国民年金の人の扶養で5年 厚生年金の人の扶養で21年
の時 65歳でもらえる年金はありますか?

  • 質問者:シンパイ
  • 質問日時:2008-07-25 23:18:43
  • 0

年金は、25年間掛けていれば、受給資格は得られます。
 従い、シンパイさんの場合、まず、60歳から(年齢によっては、もう少し後の場合もあり)ご自身の掛けていた厚生年金の部分が、掛けていた報酬月額に基づいて計算され、もらうことができます。
 その後、65歳からは年金の基礎部分(掛け年数により金額が異なります)が、もらえるようになります。
 厚生年金の人の扶養期間というのは、(サラリーマンの第3号)と言って、基礎年金部分に含まれています。
 しかし、国民年金の人の扶養期間というのは、ご自身も国民年金に加入されていたのでしょうか?厚生年金の人の扶養と異なり、本人が掛けていないと、カラ期間の可能性があります。
 一度、社会保険事務所で確認すると、安心だと思います。

  • 回答者:123 (質問から22分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

すいません。
国民年金は自分で掛けていましたので、11年になります。

並び替え:

厚生年金の人の扶養が昭和61年4月1日以降で国民年金3号の手続をきちんとされていたのであれば受給権はあります。いちばんいいのは社会保険事務所でご自身の記録を確認することです。50歳以上であれば今は試算も出してくれますよ。

  • 回答者:ぺんぺん (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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