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では、他人あての郵便物を本人が知る前に本人に言うことなく、開封するしないにかかわらず、勝手に破棄する行為も犯罪ですか。

  • 質問者:とくめい
  • 質問日時:2010-06-29 18:40:29
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本人あては、
身内とは言え、本当はだめです。

犯罪です。

  • 回答者:もし (質問から7日後)
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犯罪ですよ     。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 0
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犯罪ですよ。
だって人の物ですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18時間後)
  • 0
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犯罪でしょう。。。。。。。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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それも犯罪です。                                  .

  • 回答者:4 (質問から4時間後)
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勿論犯罪です。
してはいけない行為です

  • 回答者:匿名希望 (質問から34分後)
  • 0
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勝手に破棄する行為も犯罪でしょう。
許せません。

  • 回答者:匿名 (質問から14分後)
  • 0
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信書隠匿罪(刑法263条)
これにあたりますが
親告罪ですから、本人が知らなければ解り得ないですね。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
  • 1
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では、場合によってですね。

本人が亡くなってたら確認しようにもないです。

  • 回答者:匿名 (質問から3分後)
  • 0
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