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本人が死亡した場合 本人名義の通帳のお金は身内が下ろせますか?名義変更してる方が良いでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-11-16 11:27:49
  • 10

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届けが提出されると凍結されるのでおろせません

相続などで結構面倒なんですよね
死亡してからの名義の変更も出来ないです

  • 回答者:あん (質問から7日後)
  • 27
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死亡届を出してしまうと、いくら身内であっても無理ですよ。
貯金をおろしたかったら、色々手続きいります。
今年祖母が他界したとき大変でした

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 23
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葬儀業者などが死亡届を役所に提出してしまうと、たちまち金融機関に本人志望の情報が回って講座が凍結されて岡目を引き出せなくなってしまいます。
死亡届が受理される前に急いで身内が残金を全部引き出してしまうことです。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 14
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遺族がすぐ引き出すことはできません。基本的には相続という手続きなりますから、権利者が確定する必要があります。妻が下すにも子が権利を放棄するとか、そういう面倒な手続きになりますので、一番いいのは家族カードを作っておくことです。

  • 回答者:ほうましょう (質問から3日後)
  • 11
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先日父が亡くなったので、翌日に銀行と郵便局に行って、全額引き下ろしました。
郵便局の人に「もうすぐ利息がつくからもったいないよ」と言われましたが、普通におろせましたよ。
よっぽどの田舎ならばれますが、都会に住んでいたら全然ばれませんよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 22
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本人が死亡した場合、
銀行が本人名義の口座を凍結しますから、
身内の人が下しに行っても、おろせないですね。
これを下すには
相続人すべての承諾書を提出する必要があります。
経験しましたが、大変手続きが面倒になります。
本人が死亡される前に、名義変更されておくと
葬儀費用など自由に使えますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 11
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

死亡を伏せて、全額引き落としたほうがいいです。
死亡後に銀行へ行くと手続きが大変なことになりますよ。

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どう言った意味で本人名義の通帳からお金を引き出したいのかわからないのですが、当座の葬式代と言う事であれば、銀行に行って葬式代の為に別口座(口座を作りにいった本人の名義)を作ればいいだけです。
その時通帳が出来たら、葬式代のため作成(葬式代の通帳)と書いておけばいいんです。
太いマジックで行員さんの目の前で書いてやればいいだけですね。
そうしないと税務署にあとから生前分与だろうと言われて高額の贈与税を課税されます。

それ以外の場合ですと、へたに名義変更をするとなぜ?どうして?と詮索されます。
少額の場合でしたら、言われない可能性もありますけどね。

父が亡くなった時は相続税の申告が終わるまでは口座からお金を引きだす事は一切出来ませんでした。
葬式代やその他の法事の費用は身内が誰か一時的に立て替えをするシステムを取るのが普通です。
なくなると銀行その他へ一斉に本人の死亡の連絡が行くのが通例です。
その連絡が行く前に通帳の解約が出来ればいいのですが、出来ない事がほとんどですね。
そして葬式が終了したのち、親族会議?をおこなって財産分与の話し合いをして、その話し合いの内容にそって、財産を分与する手続きに入ります。
そして財産分与の内容に応じて税務署に相続税の申告をして、税金をおさめたのち、財産分与の手続きが終了する際には故人の通帳が各遺族に振り込まれたり、あるいは株券でしたら、名義変更をする、土地でしたら土地の名義を変更する等の手続きも一緒に行われている筈ですけど。
うちは信託銀行さんにすべてお任せしたので、親父の口座から私の口座へ相続税の申告が終了したと同時にお金がわずかですが、振り込まれていました。
別に信託銀行さんの口座のみではなく、信用金庫や郵便貯金、都市銀行での故人の口座の解約、財産分与もすべてして貰っています(信託銀行さんでなくてもいいんですけど)
税理士さんや銀行さんに親族会議後の手続き(税務署の申告・土地や株の名義変更・預貯金の清算等)を頼めば、大体30万円~50万円程度かかります(お住まいの土地やら、頼んだ先によってもっと安かったり、高かったりするでしょうが)
ですから、本人名義の通帳をすべて名義変更するのはいいですけど、葬式代以上に名義変更をするとあとでもめて親族会議で湯呑茶碗が飛んだり、座布団が飛び交い、ちゃぶ台がひっくり返るほどのバトルになる可能性もあるので、ご注意ください。
上記のとおり葬式代程度を本人の通帳から引き出しておくことは可能です。
その際は100円ショップのマジック(太めがいいですかね)でいいので、それと手続きをする人の身分証明書と本人名義の身分証明書を持参して下さい。
くれぐれもご本人様にはお気の毒かもしれませんが、なくなる前に行って下さい。
銀行がグズグズ言ったら、葬式代を自分の口座から引き出して置いてくれと言われたとか言っておけばいいです。
そのためにも通帳にでかい字で葬式代用の通帳と書く必要があります。
これなら生前贈与にはなりませんし、税務署も認めている方法ですし、また相続税の申告が終わるまでは絶対にその通帳を紛失しないでください。
その通帳も相続税の対象になる事をお忘れなく。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 6
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ネットバンキングにしておくのが最も便利でしょう。
ATMにすら行く必要がありません。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

銀行側が死亡の事実を知ってしまうと引き落としできなくなります。
特に昨今「おれおれ詐欺」が横行しているということもあり、
口座の取扱いに関しては、どこの銀行も融通を利かせてくれないので、
葬儀費用や相続の手続きまでの生活費等は生前に下ろしておいたほうがいいです。
本人も余命を知っていて、死亡後のゴタゴタがあることを理解しているようであれば、
口座解約をしていたほうがいいです。

私の父親が7月に亡くなりました。
口座には、ほんの数万円しかありませんでしたが、
本人死亡による口座解約にあたって、相続人全員が相続に関する書類に署名捺印し、
確か、住民票と実印登録証明書を添付して提出したような記憶があります。
とても面倒だし、他にも保険や持ち家なら登記簿の名義変更等で、
住民票や実印登録証明書を取らないといけない(もちろん有料)ので、
できることなら口座解約しておいたほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
  • 7
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

銀行側に知られる前に出してしまうのがベストですが
小さな地域ではすぐに死亡の情報が回るため、日頃から少しずつお金を移しておくのが得策です。
他の金融機関も証券会社などもそうです。
本人が死亡すると、法定相続人の間で誰が相続するのか、複数で相続する場合は
その割合について話し合いがもたれることになりますが
簡単に決まらないと時間がかかり、その後に書類手続きがありますから
引き出し可能になるまで数ヶ月かかることもありますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

銀行側が死亡の事実を知らなければ下ろせますが、
そうでなければ口座の凍結をするので下ろせません。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

法律論と一般的日常的手続きの違いがありますので、分けて説明します。

法律論・・・死亡により相続が開始されますので身内であっても相続手続きが終わるまで勝手に引き出すことはできません。法定相続人がその人一人の場合を除いてです。
金融機関も預金者が死亡したことが判明した時は、相続資料の持参を要求するのが基本になっています。ただし、死亡した人のキャッシュカードで暗証番号を知り得た人物がキャッシュコーナーで引き出した場合の金融機関の預かり義務は免れます。

一般論・・・葬儀費用やもろもろの費用のために死亡後すぐ引き出したくても、相続手続きが終わらなければ引き出させないとなると混乱します。このようなために金融機関は例外的に、死亡者の戸籍謄本と法定相続人のわかる資料および法定相続人全員で指定した引き出し人を指名し指名代理人として引き出しを認めている金融機関も少なくありません。

なお、質問者さんが言われる生前に名義変更をするという件ですが、金額にもよりますが「生前贈与」の対象になり課税対象(贈与税)になりえますから注意が必要です。

一番簡単で、死亡後身内の方が引き出せる方法は、成年後継人の指名を受けておくか、さもなければキャッシュカードの番号を知っておくことです。番号がわかれば金融機関の店頭ではなく機械で引きださことは可能ですから。ただし一日50万の引き出しが限度が基本です。

  • 回答者:とくめい (質問から40分後)
  • 9
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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