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未婚者の叔母が最近亡くなったのですが、預貯金500万円がある事がわかりました。
叔母の兄弟姉妹については、現在痴呆で入院中の叔母の姉が一人います。この場合法定相続人とはどの範囲なのかについて調べています。あなたの知っている情報を教えてください! 補足(叔母は4人兄弟姉妹で長女:5名の子・次女:2名の子・長男:1名の子がいます)

  • 質問者:はる
  • 質問日時:2010-11-25 20:17:57
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さんとても解りやすい回答ありがとうございました!
皆さんの回答を参考に、まずは親族会議をしてみます。
お礼遅くなりごめんなさい。

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未婚ではありますがもしかしたら子どもが居るかもしれません。居る場合でしたらその子どもが第一順位。
その次が親がまだ生存なさっていればご両親が第2順位です。
その次にあなた方兄弟が来るので第3順位となります。
なのでまず戸籍を調べてください。
そうすれば分かってくると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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質問から叔母の親、子どもはいないという前提でお話します。
4人兄弟との事ですので、相続人は遺言が無い限りは兄弟のみですね。
長女、次女、長男で1/3ずつですね。
入院中の姉=長女と考えると、この方は1/3(約166万円)
次女が亡くなってるなら2名の子に代襲相続で1/6ずつ(約83万円)
長男が亡くなってるなら1名の子に代襲相続で1/3という計算です。

ただし相続と言うのは預貯金だけ相続ではなく、借金があればそれも相続します。
相続したからプラスになるとは限らないのですよ。
もしマイナスが多ければ相続放棄したほうが得な事もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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我が家も最近同じ様なことがあり 銀行で聞きました。
まずは 叔母様の生まれた日から亡くなる日までの戸籍を すべて取り寄せます。
戸籍上子供がいたら(養子のときも) その子が相続人。子がいなければ 次は親。親がいなければ 兄弟。兄弟が死亡時で その人に子供がいれば代襲相続ができます。
おばさんの貯金のある銀行に 相続人が行けば説明して資料をくれますよ。

  • 回答者:とくこ (質問から2時間後)
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まずは叔母様のご冥福をお祈りいたします。
①未婚であっても子供がいないとは限りません。 叔母様のことなので、子有りか無しかは、はるさんはよく御存じだと思いますが、それを証明しなくてはいけません。 それは被相続人(叔母様)の生まれてからお亡くなりになられるまでの戸籍で証明します。 
②兄弟姉妹が相続の場合、第3順位となります。 他に兄弟姉妹がいないかというのを、
被相続人(叔母様)のご両親の生まれてから亡くなられるまでの戸籍で証明します。

  • 回答者:匿名 (質問から11分後)
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