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保税制度とは何ですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-03-20 22:38:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございます。
質問より30分以上経過し、十分納得の良く回答も戴きましたし、後続の回答も無いようなので終了させて頂きました。(終了時間・23:15)
有難うございました。

最近は、エラーばかりで中々お礼メールの欄が出てこないので、大変です。

外国貨物を保税のままで運搬・蔵置(ぞうち)・加工・展示などができる制度
http://kotobank.jp/word/%E4%BF%9D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6

保税地域とは、輸出入手続きを適切かつ効率的に行い、また、貨物を輸入手続き未済のまま蔵置し、又は加工・製造、展示等をすることができる特定の場所のことです。
保税地域はその機能に応じて 1.指定保税地域、2.保税蔵置場、3.保税工場、4.保税展示場、5.総合保税地域の 5種類に区分されます。

指定保税地域
1.指定保税地域においては、外国貨物の積卸、運搬、一時蔵置のほか、税関長に届け出て、内容の点検、改装、仕分けその他の手入れを、また税関長の許可を受けた場合には、見本の展示、簡単な加工等を行うことができます。この地域は、公共施設のため、 1ヶ月以内の短期間の蔵置しか原則として認められていません。

保税蔵置場
2.保税蔵置場とは、外国貨物を保税の状態で原則として 3ヶ月間、承認を受けると 2ヵ年まで蔵置できる場所のことです。保税蔵置場は輸入貨物を関税保留のまま滞貨し、市況の好転を待って輸入したり、あるいは仲介貿易などの場合の輸出や積み戻しに利用されています。

保税工場
3.保税工場とは、輸入原材料を関税保留の状態で生産加工できる工場で、委託加工貿易に利用されています。民間の工場も所属税関長の許可を得て指定することができます。輸入貨物の蔵置期間は原則として 2 年ですが、必要に応じて延長も認められます。

保税展示場
4.保税展示場は、国際博覧会や見本市などのために、関税や消費税を免除のまま外国貨物の積み卸し、手入れ、蔵置、展示できる場所として、申請に基づいて税関長が許可した地域のことです。

総合保税地域
5.総合保税地域は、上記 2 ~ 4 の保税機能を併せ持った地域で、申請に基づいて税関長が許可した地域のことです。
http://www.pref.okinawa.jp/97/FTZ/chiiki.html

===補足===
保税制度とは、税関長から保税地域の許可を受けた特定の場所や施設で、外国からの貨物を関税や消費税などを納付しないで、蔵置、改装・仕分、加工・製造、又は展示等ができる制度です。
保税地域の種類として指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域があり、例えば、保税工場において、外国から仕入れた部品・原材料を加工・製造し、できた製品を外国に輸出するときは、関税や消費税を納める必要はありません。
http://www.city.uruma.lg.jp/4/3368.html

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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