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昨年、農協からハウスを平成22年4月1日から平成23年3月31日までの満一年契約を
農協で働いている方を介して契約しました。
そして今年平成23年3月24日に契約を解除するとのむねを契約を介してくれた方に報告しました。
そして5月25日になって連絡が入り、終了手続きを総務と交わしてないでしょ?今になって知らせてきて
もしかしたら勝手にまた一年契約になるかもしれませんと言われました。

確かに契約書には「期間満了前1ヶ月前までに甲乙意義がない時は更新されたとみなす」と
書かれていますが、こちらが連絡した際には誰と契約解除の手続きをするかの知らせもなく、
農協側からの更新の有無の連絡もなく今になって上記のように言われ、困ってます。

これは更新されたとみなされてしょうがないのでしょうか?
切実にお願いします。

  • 質問者:rouge
  • 質問日時:2011-05-25 21:33:54
  • 0

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状況からすると「また一年契約になるかもしれません」は順当かもしれません。
で、解約の場合は途中解約になるのではないでしょうか?

「ハウス」の契約の中身がよくわかりませんが、これは「ハウス」が何らかの物理的賃借を伴うものなのでしょうか?
たとえば、申し出た後の3月末時点までに何らかの返却の相互確認が必要だったのではないか?という疑問が生じます。
文面からはそれが行われなかったがために、今回の状況に陥っているのではないかという気がします。
「期間満了前1ヶ月前まで」の文言に外れる点に対してどう対処するかを決めないままに来てしまったということですね。
弁護士を通すほどでは無いと思いますが、自治体の無料困りごと相談でもあれば、相談してみるのはいかがでしょうか?

  • 回答者:契約 (質問から19時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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