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部屋が空いているマンションを所有していて、その部屋を両親に貸そうかと思うのですが、両親に貸して、自分名義の銀行口座に賃貸料を振り込んでもらう場合、今後のために賃貸契約書を、作って交わしておくのが いいのでしょうか。賃貸契約書をつくっていなかったら、何か将来的に不都合が生じることがありますか。

  • 質問者:rui
  • 質問日時:2011-06-02 00:02:13
  • 1

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親しき仲にも礼儀あり。

いくら身内とはいえ、金銭トラブルになってしまっては元も子もありません。

今のうちからしっかりと契約しておきましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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親子とは言え、契約書は必要だと思います。
金銭や財産のトラブルになっていちばん泥沼にはまるのは、
相手が身内の場合でしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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親子だから って言うので
なぁなぁになって
家賃を払わなかったりするので
貸主と借主の区別をしっかりと付けましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16時間後)
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きっちり出て行ってもらうとか、修繕してもらうとか、賃借料を上げるとか、こういったことを明確にしなければならない関係であれば、作成しておいた方がいいとは思いますが、義理の両親でもそこまでするかどうか。
そこまでしなければならない様な関係であれば、他人に貸した方がいいという考えもあると思います。
ただし、稀に構内の駐車場が親族で無いと借りられないとかの規則がある場合、いい場所をキープするためには親族で無いとダメな場合がありますが。

ご両親なら、所得にするのか、将来の相続にとっておくのかなどもあるとは思います。

  • 回答者:契約書 (質問から13時間後)
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契約は口頭での契約でも大丈夫です、また利害関係でトラブルになら無いと思われるので問題ないと思います、銀行振込であれば、税金や年金で指摘されても、証明できるので問題有りませんが、手渡しの場合は証明が困難になるのでやめたほうが良いです。
面倒でなければ、賃貸約契約書、もしくは念書を交わしておけば良いと思います、いずれにしろ重要なのは、金銭の流れの証明になると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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税金対策を考えるなら作成しておいた方がいいですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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一番は親子とはいえ金銭トラブルなどになった時などに問題になることもあるので契約書はあったほうがいいかなと思う

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