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質問

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例えば、2年前に万引きをしたとします。
今捕まることってあるんですか?

あと、30円ぐらいのものを盗んだとしたら
罪は軽いですよね?

(友達に聞かれたので...)

  • 質問者:うふふ...
  • 質問日時:2012-01-07 14:38:27
  • 19

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました^^
友達にそう、言っておきます

5年前に万引きしたってコトをネタで話して取り調べうけた
お笑い芸人がおった。
(結局、不起訴になったが芸能界は追放されてもた)

窃盗の事項は7年。
捕まる可能性は十分にある。

30円やと、確かに罪は軽くなる。
けど、窃盗って言うことに変わりはないから
許されるというものではない。

一応、警察では記録されて、これから先ずっと付きまとう。
(例えばあらぬ疑いがかけられたりする)

  • 回答者:㋡ (質問から54分後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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被害届けが出されていれば捕まります。
たとえ金額が小さくても常習犯であれば重いです。
初犯なら軽いです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
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ないと思いますが そういうことに詳しくないので・・・どうなんでしょう  可能性としては0ではないと思いますが(今もなお犯人を探し続けていたら)

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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

万引きは窃盗ですので今でも捕まる事もあります。
窃盗の時効は成立してないですから。

30円だとしても罪は罪です。犯罪に思いも軽いもありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
  • 3
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

万引きは現行犯でないと捕まることはないと思います。
カメラにバッチリ写ってたりで証拠があれば別ですが・・
金額は関係ないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から24分後)
  • 3
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参考になりました。回答ありがとうございました。

捕まる事もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から27分後)
  • 2
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

確かな証拠があれば、捕まります。時効ではないので。

  • 回答者:匿名 (質問から34分後)
  • 3
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参考になりました。回答ありがとうございました。

万引きは「窃盗罪」です。
窃盗罪の刑罰は刑法235条で「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と
決められています。
時効は刑事訴訟法250条で「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪に
ついては七年」と決められています。ですから、刑罰が「十年以下の懲役」の
「窃盗罪の時効は七年」であり、2年前の犯罪はまだ時効が成立していません。
被害届があって万引きの事実が明らかであれば逮捕されるでしょう。
初犯で余罪がなければ情状酌量で起訴猶予処分になると思いますが、「前歴」と
して記録が残ります。

  • 回答者:前科ではないけれど (質問から51分後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

誰にもばれてなければ大丈夫です。

ですが、ほかの人も書いてありますが記録、記憶があれば危ういです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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