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マンション売却すると利益として税務署に税金払うのでしょうか?貯金としてもっていれば、利益として税金取られないのに、売却すると持っていたお金が戻ってくるだけなのに、利益になるっておかしくないでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-01-23 03:02:11
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売ったお金が買った時の金額より多ければ、利益になります。
逆に買った時の金額より安い値段でしか売れませんでしたと言う事であれば、損益になりますので、利益が出ないから、税金を払う必要はないです。
マンション売却によって利益が出るケースって言うのはマレですよ。
そりゃあ不動産売買がご商売の方なら話は別ですけど、マンション売却で利益が出ると言うケースは庶民ではごく少数です。

マンションの購入額-売却した時の金額=○円と言う数式があります。
マンションは住んだ時点で価値が一気に下がるものなので、普通は利益は出ないですけど。
と言う私は2回マンションを売って2回とも利益が出そうになりました。
そんな時は入居時に支払った手数料やらリフォーム費用を上乗せして、無理矢理利益は出ませんでした・・・と言う事で、税務署には申告していません。
また税務署も一般庶民がマンションを売った時には普通利益は出ないものという考えでいるので、マンションを売却した時に利益として申告しなくてもこうるさい事は言いませんが。
売った時の金額だけで利益として判断するのではなく、買った時の金額から売った時の金額を差し引いてから判断するんですよ。
買った時と売った時の費用に計上できるのは売買手数料とリフォームをすれば、リフォーム費用があります。
それを計上したら、大抵は損をしている事になります。
マンションを売り飛ばして儲かったのは1990年頃のバブルの時代位なもんで、それ以降はマンションを売ったら、損をするようになっています(ご商売でしている人は別です)

  • 回答者:匿名希望 (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税金はあくまで利益、すなわち
買った金額<売った金額
のときにかかります。
マンション売ったから即徴収、ではありません。

たいていの場合 買った金額>売った金額
ですから損失があるわけで、逆に控除になる場合があります。
売却した年の1月1日で5年以上保有していた場合、給与所得などから控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm

利益が出ても買い替えであれば控除される場合もあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

親から相続した、贈与されたのならまるまる利益ですので(相続税、贈与税は払ってあっても買った金額ではない)払う必要があります。

詳しくはお近くの税務署か税理士にご相談ください。

  • 回答者:dynoz (質問から4時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

不動産の売買による所得になります。もちろん購入価格より高ければですが。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
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利益があれば税金掛かると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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