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両親がすでになくなっていて姉が結婚もせず(もちろん子供もいません)の場合その姉が亡くなった場合財産の相続人はどうなりますか? 
2人兄弟で自分は結婚していて配偶者も健在で子供も2人います。
の回答で「あなた」です。は理解していたのですが、1人で全部相続できるのですか?叔父さんや叔母さん、いとことかには相続の権利は発生しないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2012-05-09 08:30:12
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あなた以外に 相続権はありません

  • 回答者:匿名希望 (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

兄弟だけがもらえますが、姉が遺言書を書いていると遺言書が第一です。その時は遺留分しかもらえません。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

http://sooda.jp/qa/422078
これと内容が同じなのですが
前のコメントも一切評価せずなのでこれも評価してもらえないと思うので
一言だけ。
前のコメントしてくださった方にお礼ときちんと評価をしてからにすればいいと思いますよ。
お金のことで頭がいっぱいの人間という悪い判断しかつかないです。


兄弟だけが相続となります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お姉さんに隠し子がいない限りあなた自身が相続することになります。
もしもなくなった場合ですが、葬儀やお墓など、法事などでお金がかかりますから、社会通念上もほかの方に相続させることもあり得ません。
借金も財産ですから、これもあなた以外に相続させられるものではないことを考えればお分かりになると思います。(放棄もできます。)

  • 回答者:とくめい (質問から22分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

叔父さんや叔母さん、いとことかには相続の権利は発生しません。

  • 回答者:匿名 (質問から3分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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