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健康保険や年金の報酬月額の決め方は
4~6月の給料が影響しますが、
末締め翌月20日払いの場合、
3~5月の給料が影響するのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-10-19 16:54:38
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

それが知りたかった!!!!!!

この場合、3~5月の給料が影響を受けます。

会社は算定基礎届を年金事務所に提出し決定します。
その算定基礎届けには「4・5・6月に支払われた報酬」を記載することになっています。
よって、4月20日、5月20日、6月20日に支払われるものが対象となります。

通常この決定されたものが1年間変動しませんが
一定額以上の増減があった場合には、会社は月額変更届を年金事務所に提出し
保険料が変更になる場合があります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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4~6月が基本ですが

5~7月の場合も

更に、著しい増減がある場合 算定し直しも。

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回答ありがとうございました。

私の経験では、あくまでも「4月から6月の間」の収入であって、計算期間ではないはずです。計算されても、支払われなければ所得にはなりません。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

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