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去年、家を買いました。
夫婦2人暮らしです。
子供はたぶん、無理だと思います。
私がお薬を服用しているので。
夫がもし、亡くなった場合、遺産が現状だとダンナのお姉さんにも多少いってしまいます。
夫は40代後半ですが遺言書の作成を夫に頼んだ方がいいでしょうか?
人っていつ何が起こるか分からないから、先手を打ちたいのですが…。
ちなみにダンナのお姉さんは遺産の事体はしないはずです。
私の事が嫌いだし、子供が3人いて大変なので。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-09-20 23:46:59
  • 1

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ご主人のお姉様は法定相続人ではありません。
質問者様が正式に入籍していて、お子様がいないのであれば質問者様が全て相続するのが一般的です。
お姉さまがご主人に遺言を書かせない限りは、全部相続できるはずです。

遺言状がなければ、配偶者、子供、親がいない場合だけ姉妹が法定相続人になります。

  • 回答者:知識人 (質問から14時間後)
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そうなんですか。
しりませんでした。

 ご主人の姉に相続権があるということは、ご主人の親の名義が付いているということでしょうか?被相続人に配偶者がいる場合は、兄弟には相続権が無いと思いましたが…
 もし、上記のようなことでしたら親の持分を1年に110万円づつ贈与していけば無税でいずれは全てご主人のものになりますよ。
 

  • 回答者:お助けマン (質問から13時間後)
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私の勘違いでした。

遺産のことは常に頭においておくべきです。病気に関わらず、いつ何が起こるかわかりません。
弁護士や公証人に頼んで、公正証書の形にして作成しておきましょう。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から13時間後)
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その形が一番安全ですね

そういうことは当事者と(旦那さんと)話合うべきだと思いますよ。

  • 回答者:知識人 (質問から11時間後)
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貴女がご心配なら、夫婦ですから、ご主人とゆっくりお話をされて、お互い納得の上で、遺言書を書く、書かないはお決めになれば、と思います。後は、ご主人のお気持ち一つと思いますけど。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から5時間後)
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やはりご主人さんに相談された方が良いと思います。
準備をしてない時に限って色々な事が起こる事が多いですし、

お姉さんがどうこうより、誰だって亡くなりますしご主人が居なくなった後の
生活の不安など、Sooda! ちゃん様が不安に思ってる事をご主人に話、
保険のつもりで書いて欲しいってお願いしてはいかがでしょうか。
多分わかってくれると思いますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
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そういった話をいつ、どう切り出すかが難しいですね。

タイミングや言い方によっては、夫婦仲が気まずくなることがあるかもしれません。
夫婦関係がすこぶる良好なら問題ないかもしませんが。

  • 回答者:ちい (質問から3時間後)
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仲良しなので問題はないです。

相続者の遺留分の
除籍を
ご主人と早期に話し合いましょう。

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法的な詳しいことは他の方が書いてくださっていますので、それを参考にされればいいと思いますが、難しいのは、旦那さまに対する切り出し方ですよね。別に相談者さんは他意はないと思うのですが、それが旦那さまに対して微妙な伝わり方をしてしまうと、困りますし…。
相談者さん自身が、先に亡くなった際には、どの程度旦那さまや他の方に遺産がいくのでしょうか?もし、それがある程度ある、というようなことならば、お2人一緒に遺言を作成する提案をされてはいかがでしょう。お互いに、お互いが居なくなったあとのことを考えてもいい時期だ、と、いうような、何かのきっかけのときに…。もちろん、普段から十分にコミュニケーションが取れていて、信頼関係があることが前提ですが…。

  • 回答者:tomo (質問から2時間後)
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私はそんなにお金は持っていませんが。
100万くらい。
最初の結婚の時の子供1人がいるので問題になるかも。
お互いに遺書を書こうという話になりました。

うちは30代ですが、死んだら・・・の話は
結構出ます。
ウチは、一人息子がいるのですが
それも含めて主人に私がすべき事(主に財産の使い道)
を忘れない様に、書いてもらおうとは思っていますし。
遺言状もそのうち・・・。

ご主人が奥様を愛してくれているなら、望む様にして下さると思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から54分後)
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兄弟姉妹と父母に与えられた遺留分( 相続財産を受取る権利のある一定割合のこと)がありますものね。

逆に妻が先に亡くなっても同じですので、一方的にならないように
相続税を考えて、建物と土地の名義を夫と妻とに振り分ける提案等は
如何でしょうか?
これなら、まだ、話を切り出しやすいかも?

その過程で、夫も妻も遺言書を作成するというのどうでしょうか?
 

  • 回答者:rion (質問から23分後)
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お互いに書くというのはいいですね。
夫に相談してみます。

他の方が回答されていますが遺産相続はローンや借金等の負も相続しなければ
ならず資産だけ相続する事は出来ません。

ですが先手を打ちたいと、お考えの事ですから預貯金などのプラスの資産のみ
全て奥様名義にしておけば宜しいかと思います。

遺言書を作成しても法定相続権の分は負の遺産がない場合や
旦那様の資産を整理して全体的にプラスになった時に確か権利があり
相続出来ますから。

ただ、こういった話は慎重に旦那様の理解が得られる様に
旦那様と相談される事をお勧め致します。

ちなみに生命保険は受取人が奥様なら遺産ではなかったと思います。

  • 回答者:二人でお幸せに! (質問から17分後)
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旦那さんが先に亡くなったとして、その際に旦那さんのお姉さんと揉めるのが明らかなのであれば、
その旨を旦那さんに伝えてきちんと話し合う事が重要かと思います。
旦那さんがお姉さんにも残したいとかでない限りは遺言書の作成も了承してもらえるものかと思います。
ちなみに旦那さんのご両親は亡くなっているのでしょうか?
旦那さんのご両親が健在であれば、ご両親にも相続権が発生するかと思います。
また、ご両親の場合は遺言状があったとしても遺留分が発生して法定相続分はご両親にいく事になるかと思います。
遺留分は兄弟姉妹には認められてなかったと思うので、お姉さんについては遺言状があれば、遺産がいかないようには出来ると思います。

  • 回答者:respondent (質問から14分後)
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夫の両親は健在です。
遺留分の事は知りませんでした…。

ご主人とゆっくり話し合いになられてはどうでしょうか?
確かに何があるかわかりません。
お金が絡むと、必ずもめますよ。
ご主人も納得の上で、作成されたほうがいいですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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相続関係云々の問題はさておき、親族の間にいろいろやっかいな問題があるのであれば、事前に遺言書を作成されることをお勧めします。

人によっては「縁起でもない!」という人もいるようですが、万が一のときの、いわゆる「争続」を避けるためにも、遺言書は作成されておいたがいいでしょうね。

  • 回答者:まろん (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

いや....それにしてもまだ40代ですから..それは言えないでしょう。
何があるか分からなくても..遺言状とはお金が絡んだ話ですので。
先手も何も.今逆に言うと疑われますし.いやらしいと思われます。
いくらいっても60代とか..または何か病気で旦那さんが入院した後とかですよね。
言うにもきっかけがいります。
「金目当てか」しか思われなくなったら.旦那さんは隠れてでもお姉さんに何かを
残そうとしちゃいますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7分後)
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いやらしいとは思われません。
うちの父は不慮の事故で41で亡くなっていて、遺書はありませんでした。

その辺は旦那さんとハッキリと相談したほうが良いですよ。 後々揉めますからね。
お金が絡むと激しく揉めますのでしっかりと財産分配は決めておいてください。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から5分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

遺産相続とは、負の遺産も相続することになります(放棄もできますが)。いずれにしましても、ご主人とゆっくり会話してから行動すべきかと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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