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日頃、税金になやんでいます。  少しばかりの不動産を相続の時、どの様にしたら一番安全に相続させられるのでしょうか。  宜しく御願いいたします。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-09-21 01:37:02
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少額相続は
課税されませんが、
相当な課税評価なのでしょうね。

羨ましいです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。
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お返事に感謝です。   うらやましくないですよ。  うっかりすると税金の支払いのために働くみたいになりますから。  其れで少しでも支払うべきものは支払うけれど・・・と思っているのです。 税務署の調査員らよって違うことを言うのには悩みます。 解釈の違いといっても、取り立てる立場と支払う立場との違いばかりでは無いと思います。 調査員にもノルマ有るみたいですね。  
取り立ててからの用途・・・・違法入国者の処遇に使われる事ややらなくとも良い工事などに使われたくない気がします。  大臣の首のすげかえも嫌ですね。  まともに国政を考えて欲しいものです。   有り難うございました。
                           

再質問を受けましたので、再度の回答です。
まず、不動産は父の名義でしたが、亡くなってからは固定資産税、父の名義から母の名義に銀行預金を換え同じ口座番号で行いました。
これは登記簿謄本を銀行に提出でOKでした。
法務局での登記簿には相続での名義を変えるまでは亡くなった父のままです。
ただし、市町村役場ではすぐに母の名義に税負担人は変更になりました。
ゆえに、現在も固定資産税は母が支払っております。
という意味です。
尚、財産の法定相続に関して言えば、父が無くなった当事のもので行っていますので、確か現在は異なるはずです。
同様に相続人に対する非課税の限度額もなくなった当時のものが採用されますので、昔と現在では異なるかもしれません。
法務局の手続きは父が無くなってから20年以上、ほったらかしにしておりまして、つい数年前に手続きをしました。
市町村としては、固定資産税を支払ってくれれば名義は誰でもいいわけです。
又、土地の登記がされている、法務局も名義はそのままでもかまわなかったわけですが、売買する時には名義を変更していないと売買できないので、私は今回行ったわけです。maayan より

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から13時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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早速のお返事に感謝いたします。  本当に有り難うございました。

 市町村としては、固定資産税を支払ってくれれば名義は誰でもいい・・・税金が取れれば誰でもとは。 実際に亡くなっての後は其れ何処では無いはずですものね。  お父上様のお名前が残っている方が寂しさが違うような気もしますね。  でも、法律はお構いなく、売買などの時はいつまでもは駄目なのですね。 

匿名希望様のお返事に、相続税は現在法律の改正が予定されていますと有りましたけれど、どんなに改正されるのか・・・国民の負担がすこしでも少なくなれば良いのですが。  

 色々とお教え頂きまして、有り難うございました。 

 少しばかりの不動産というのが気になりました。まずはお持ちの不動産の路線価を調べて、いくらの価値があるのか計算して下さい。あとは株、預貯金、生命保険等の資産を書き出し、トータルでいくらの財産があるかを把握しましょう。相続税は基礎控除5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円の控除が認められています。この額を超える資産をお持ちでしたら相続税が課税されます。これ以下なら相続税の心配は必要ないです。
 また、相続人同士の揉め事が心配なのであれば、公証役場にて遺言状を作成しておけば一応、安心です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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有り難うございました。

相続税は基礎控除5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円の控除が認められていますとございましたが、配偶者は20年を越えれば2000万とかなのですね。 
不動産の路線価も調べて見たいと思います。 たぶん此は越えると思うので、心配しています。 越えた場合の処置を考えていくことにしたいです。 
いざとい言うときに支払いに困り、家が半分無くなるようでも困ると思っているのです。 
借金が有ると良いとも聞いた気がしますが・・・此はどんな物なのでしょうか。

 ご親切に有り難うございます。  この上とも尾宜しく。

私は、地元の法務局にて相談室なるものがあるので、そこに伺って手続き書類を自分で作成してちゃんとできました。
私の例ですが、父が無くなり、遺言も無い法定相続ですので、その当事の相続割合どおりとして、母が二分の一、姉と私が四分の一ずつで、相続相関図や登記の書類を数枚一部50円のコピーを数部いただいて、ワープロにて作成しました。
その時はそれぞれの登記簿謄本をはじめ、住民票、印鑑証明なども揃えて、再びその相談室にて見てもらって不具合が一部あったので再び一部作成しなおして受け取ってもらいました。
その後、地元の市町村役場の固定資産税の担当に行き、固定資産税は従来どおりの宛名でという手続きをして現在に至っています。
相続資産が2千万円も無いですし、私が住んでいる土地、建物のみですので、司法書士に頼むと数万円かかることを考えれば印紙代等実費のみでできました。
ただし、写しをもらったものは縦書きでしたので、B4の用紙にほとんど寸分狂いないようにピッチなどの調整もして書類はできました。
ワープロの中級者以上であれば十分作成できる書類だと考えられます。
その翌年に税務署から土地譲渡にかかわる確定申告書が必要だったみたいで、書類が送付されてきまして、私が他の人(母、姉)の分の氏名や住所も書いて税金もかからないものだったですし、他の収入などと一緒に申告しまして、他の市町村(姉等の市町村)へはその旨が私の所属の税務署からデータが送付され、他の人(母、姉)は確定申告書類はきたものの、税金がかからないため、無申告でもOKでした。

  • 回答者:maayan (質問から10時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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ご親切に色々と有り難うございました。   お返事の中に

固定資産税は従来どおりの宛名でという手続き  と有りましたが、此はどんな事なのですか。  お手数をおかけしますが、再度お教えいただければ嬉しいです。  宜しく御願いいたします。  

相続税はその他の税金より優遇されているので心配なさらいでもいいと思います。
逆に不安であれば、先に売りはらっていまえば、残されたご家族の手間も省けると思います。
うちは祖母がなくなったときに、不動産をのこされていて迷惑でした。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から9時間後)
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回答ありがとうございました。
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有り難うございました。 

不動産でしたら大手のリースバック会社や土地活用の会社に相談してみてはいかがですか。
結構節税のノウハウを持っていますよ。

  • 回答者:知識人 (質問から8時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
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有り難うございました。   ハッピー様の所に理由を書きました。  大手のリースバック会社や土地活用の会社に相談してみたいとも思いますが、お商売のためだけでやる会社にも困っているのです。 其れで、皆様のお知恵をお借りしてと思いました。  

相続税には基礎控除や小規模宅地の減免措置などがあります、その規定を使えるかどうかはケースバイケースです。専門家に相談してください・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
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有り難うございました。   ハッピー様の所にお礼をこめて理由を書きました。

安全に相続と言うのが何を指しているのかわかりませんが、
もし、相続人間の争いをさしているのであれば、遺言書を書いておいたほうがいいと思います。

相続税は現在法律の改正が予定されています。
税金に関してのアドバイスは、質問内容からは答えようがありません。
実際に相続の申告が必要になった時には、被相続人の全ての財産(不動産、預貯金、金融資産など)と債務(借金など)、法定相続人の数、その他いろいろな要件から計算されます。

相続はデリケートな問題なので税理士に相談されたほうがよろしいかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
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有り難うございました。   ハッピー様の所にお礼をこめて理由を書きました。

「一番安全に相続」とはどの様な事を?
逆に不安全な相続がどの様な事のなどか?わかりません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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有り難うございました。   ハッピー様の所にお礼をこめて理由を書きました。

相続の相手が誰かにも寄りますが、特定の条件を満たせば、相続税の減免措置が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm

一人で悩まず、一度税務署や税理士さんに相談されるといいですよ。

  • 回答者:ぱっぴーお (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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有り難うございます。 国税局のページも良く読んでみます。

何故こんな質問をしたか・・・先日有る人が都内の有る所を車で案内されて通ったとき、一箇所、かなり広いお屋敷が居宅も含めて公園の施設に変わっているのを見たのでした。 その時、案内して下さった方から、相続税を納めるために居宅ごと納めてしまったと聞いたようです。  きっと公園になるくらいですから庭園もしっかり造ってあったのでしょう。  
此を見て住んでいた人の心境を察してたまらない気になったと言います。 私も話を聞いて驚きました。  正規に納める税金に文句は無いのですが、解釈の違いも多々経験した事もあり、どうしたらこのようになることが防げるかと思いました。 
自分の祖先が苦労した場所を少しでも子孫に残したいのは誰も同じであると思います。 自用地は軽減処置が有ると言っても、住まいの部分だけで少し余地が有れば更地として課税されるとかも聞きます。  ですから、この余地の部分をどの様にして置けば一応安全に相続させられるのか伺いたいと思った事です。

 ぱっぴーお 様、Sooda! くん様、匿名希望様、 有り難うございました。
 、又お知恵があったらお貸し下さい。  宜しく御願いいたします。

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