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エステのコースを解約したいのですが、
解約を申してだら、私が購入したコースは古いので、今は新しいコースは化粧品をよいもので使用しているが、解約するとなるとその分をもらうので、解約金がどちらにしろなくなると言われました。契約書を読んでますが違約金10%とありますが、そのへんがうまく読み取れません。
私からすれば化粧品が変わったのはエステ側の都合で解約させないための言い訳にしか聞こえませんが、どうでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2014-08-04 16:48:22
  • 0

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このあたりのお話は今話題になってますが、
エステの途中解約は、クーリングオフ期間を過ぎても
法律で認められているそうですよ。

http://saitamachuuou.gr.jp/column/law-case07.html
こことか
http://www.naiken.jp/este/tyuto.htm
こことか

たくさんのサイトに書かれています。
法テラスなどの法律相談に行って
無料で相談に乗ってもらったら良いと思いますよ。
法律が相手で、払わなければならない金額がはっきりしたら
エステ側も何も言えないでしょうから。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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