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質問

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器物破損(車に傷をつけた)で3カ月前逮捕されました。略式起訴で罰金ですみました。今後、もしまた器物破損で逮捕された場合、どうなるのでしょうか?刑務所に入ることになるのでしょうか?
ご教示お願いします。

  • 質問者:けn
  • 質問日時:2017-04-13 08:29:14
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前に親が軽自動車に乗っていてバイクに衝突しましたが、生憎こっちしか壊れておらず
ぶつかったのはこっちだったのですが、もしバイクが傷ついた・大破したとしたら、
「あなたは罰金または刑務所行きでしたよ、運がよかったですね。」
と言われたそうです。今回は罰金で済み0ましたが、被害者が死亡・怪我を負った場合は
刑務所行き(執行猶予)ですね。ただ今回は器物破損なので、傷の度合いや被害者の意見によって
変わります。幅指サイズ 深さ0.5㎝ほどだと罰金で済む場合が多いですね。
幅手サイズ 深さ1㎝ほどだと罰金が払えない場合など以外で留置ですね。
深さが第一関節まで行くと刑務所行きはほぼ確実です。
多少間違っている所もあるかも知れませんし、第一文章が雑なので
分かりにくいかもしれませんがご了承ください。

  • 回答者:警察官になりたくて勉強してるやつ(小学生 (質問から1日後)
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器物破損の内容によるので一概には言えませんが、器物破産させた時の悪質性・被害度合い・被害者の訴えなどの内容によっては、裁判の判決で刑務所に入る場合がありますが、仮にまた器物破損して、比較的軽い器物破損なら罰金で終わるのが通常ですが、取調べを受けるため呼び出し・逮捕・勾留などされる可能性は十分あると思います。

  • 回答者:とくめい (質問から4時間後)
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