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以下の事例問題を詳しく回答お願いします。
Xは高校卒業後、Jリーグの選手として活躍していたが、Xの父が経営する工場が多数の債務を負っていたことから、Xの契約金(手取り2000万)及び年棒(400~450万)のほとんどは、上記債務の返済に充てられていた。その後Xは、平成28年9月18日、債務者16名に対して約1460万円の債務を負い、支払不能の状態にあるとして、破産手続開始決定および同時破産廃止の決定を受けた。また、同年10月17日、免責許可の申し立てをした。Xが免責許可の申立てを行った時点で債権者は14名、残存債務額は合計約1437万円であった。ところが、そのうち、約1069万円は、Xが平成24年8月から平成26年4月までの間に買い替えた高級自動車4台及び自動車修理代の立て替え金債務であり、約202万円は退団後に取り入れた生活費で、その余は退団前に取り入れた生活費や飲食代等であった。
(1) このような状況で、Xは免責許可の決定を受けることが出来るか。
(2) XはJリーグのシーズン中に酒に酔ってチームメイトYに暴行を加え、全治3週間の大怪我を負わせた。Yは治療費などを請求したいが、Xが免責許可決定を受けた場合、この請求権はどのように扱われるか。
(3) Xは退団前にG金融から生活費50万円の借り入れを行う際、コーチであるZに頼み込んで連帯保証人となってもらっていた。Xが免責許可決定を受けた場合、G金融のYに対する連帯保証債権はどのように取り扱われるか。

  • 質問者:ららら
  • 質問日時:2017-12-25 20:22:35
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