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会社で旅費規程を定めているのですが、日当、宿泊費、出張旅費について明確な記載があります。
この時、日当が非課税となるという条件のもとで、それ以外の経費の実費精算をした場合
どうなるのでしょうか?教えていただけると幸いです。

  • 質問者:SS
  • 質問日時:2008-11-12 11:54:27
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日当は会社員である限りは所得税の課税対象です。
個人事業者ではありませんから、経費という考え方は基本的に成り立ちません。

一部、サラリーマンでも経費が認められる方法がありますが、通常の収入(額面)に対して給与所得に定められている所得金額の金額の方が低くて徳なのが普通です。

支給された額面にそのまま課税されるわけではないので、仕方がないことだと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

会社の経費となり、あなたの所得とはなりません。小職の会社旅費は実費ですが、宿泊費は定額です。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

会社の旅費交通費などの科目で処理されますので、個人の所得になることはありません。
したがって個人に課税されることはないです。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

日当、宿泊費、出張旅費については、社則に職位ごとなどに金額が明記されており、 一般の常識から逸脱していなければ、特に確証等がなくとも、法人税法上も損金 算入出来ますし、従業員の所得税法上も、所得に算入する必要はありませんよね。

それ以外の経費というと、出張時の接待やてみやげなどのことをおっしゃりたいのでしょうか?

それ以外の経費は従業員が立替をしたとして、領収証などの確証があれば、内容に
よりますが、基本的には会社は損金、個人は立替ただけですから、非課税ということに
なります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から48分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

コメントありがとうございます。

説明足らずで申し訳ありません。

ここでいう経費とは、取引先に対する経費ではなくて、自分自身に対して使った金銭を経費として精算したという意味合いです。

通常、接待やお土産などは旅費とは別で経費が精算できるかと思いますが、日当に所得税がかからないように、自分自身に対して使った金銭を経費として精算はできるのでしょうか。

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