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立ちしょんべんは犯罪になるんですか。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-11-13 23:48:34
  • 3

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場所により、軽犯罪法違反になりますよ。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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人の往来している場所、
往来するであろう場所ですると「軽犯罪法違反」になります。

自分の家の敷地、例えば庭先や裏山など人が入ってこない場所なら、
行為自体は犯罪には当たりません。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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犯罪ですよ。
「軽犯罪法」に触れますね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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立ち小便は軽犯罪法に触れると思いますが、これは、犯罪捜査に於いて別件でしょっ引くときに使うと聞いたことがあります。
 ある日、黒バイのお巡りさんが白バイばりに走っていったので事件かと思ったら、アパートの陰で立ちションしていまして、たまたま私が通りかがり、お互い目が合っておまわりさんはバツの悪い顔をしていました。

  • 回答者:putai (質問から7日後)
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軽犯罪法 第一条の26号に一応の規定はありますが、「立小便」がすなわち「軽微な犯罪」ではありません。
なぜなら「立小便」は行為ではあるが、それ自体が「犯罪」ではなく、刑法の条文に規定はありません。
「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」とありますが、その文章自体がその証明にもなります。
これは言葉を変えれば街路又は公園その他公衆の集合する場所でなければよいという意味にもなってしまいます。
実際登山道から外れた人目のつかない場所などでは罪には問われません。

また、軽犯罪法は違反した場合の刑罰が拘留又は科料に限定されていることから法律上種々の制限があります。
例えば現行犯逮捕の場合には、通常であれば捜査機関に限らずに誰でもできるのですが、軽犯罪法違反の場合には現行犯逮捕は原則としてできません。
そのため、軽犯罪法違反=犯罪とは必ずしも言えない面もあります。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
  • 3
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪になります。
「軽犯罪法違反」に該当します。

但し、実際に検挙されている人は
見たこと有りません。

  • 回答者:respondent (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

なりますが、聞いたことないですね

  • 回答者:お助けマン (質問から2日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確か明治くらいから犯罪になってたと記憶しています。(うろ覚えで申し訳ないのですが)。
昔は女性も立ちションしてたとか。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

立派な犯罪です。
が、捕まったという話は聞いたことないですネ。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪ですよ。
軽犯罪法違反です。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から20時間後)
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犯罪です。
しかしさすがに警察もそれを見ても注意はするでしょうが連れて行くことはないとは思いますが。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から18時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法違反になります。

  • 回答者:respondent (質問から15時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪になります。
なるべくトイレでやることをおすすめします。

  • 回答者:知識人 (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

はい、軽犯罪になりますが、それをあえて皆に見せる意味でやったら公然わいせつ罪も追加になります。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪です。もしも、見られて警察を呼ばれてしまったら
お世話になるしかないです・・・。

  • 回答者:respondent (質問から10時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪ですよ
実際は軽犯罪ですが、見つかったら捕まってもおかしくないですが、余り立ちションで捕まった人って話を聞かないので、見つからないように皆さんされているのかと思います
私は女ですから、立ちションに縁がない?です

  • 回答者:respondent (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

なります、けどあまり聞いたことがないですね?

  • 回答者:知識人 (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

間違いなく犯罪になります。
昔と今では、時代が違いますよ~。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法にふれますので、れっきとした犯罪です。

  • 回答者:respondent (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

はい。「軽犯罪」になります。
もう、どこでもしてもいい時代ではありません。

  • 回答者:お助けマン (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

はい。 犯罪です。 軽犯罪法にふれます。 気をつけましょう。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法に触れる行為ではありますが、
例えば不審火など、仕方なく立ちションで火を消していれば、
刑法の「緊急避難」として、罪が軽減又は免除されるかも知れませんよ!

緊急避難とは、
http://ja.wikipedia.org/wiki/緊急避難

===補足===
http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm

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参考になりました。回答ありがとうございました。

「軽犯罪」で現行犯で逮捕されます。
もし公共の場で、露出していれば」「公然わいせつ罪」ですし、尿を他人の財産にかければ「器物破損罪」に問われます。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から42分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法にふれるはずです

  • 回答者:asuka (質問から25分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法ですが、犯罪ではありますよ。
厳重注意とかで終わるようですけど。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法ですが、起訴される事はまずないと思います。他の犯罪で逮捕をしたいが証拠がない人間の場合ば、別件で逮捕されます。当然、留置所に勾留され立ちしょうんべんでなく、本来の犯罪で起訴されます。
でも犯罪ですよ。

  • 回答者:知識人 (質問から11分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法第1条26項に
「街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
とあり、拘留又は科料に処すると定められています。

ただし、情状に因り、その刑を免除したり、拘留と科料をそれぞれ科されることがあります。

※科料とは罰金より少額の財産刑で、日本の現行刑法では1000円以上1万円未満となっています。

  • 回答者:お助けマン (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪になります。
軽犯罪法で捕まりますよ!!!

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法ですが、訴える人は少ないでしょうね
私も河川敷などではしますね

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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪です。___________

  • 回答者:respondent (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

犯罪です。ちゃんと軽犯罪法に引っかかります。。。。。

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法に触れますね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法になると聞きました。

  • 回答者:お助けマン (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

軽犯罪法に触れる可能性があります。

  • 回答者:お助けマン (質問から2分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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