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年末調整についてお伺いします。
といっても、年調とはあまり関係ないのかもしれないのですが。

今年から会社を設立、経営しています。
12月26日に今年最後の給与なのですが、
(初年度につき、冬の賞与の支給はナシ)
誤って年調前に給与計算を締め切ってしまい、
源泉徴収額で過不足が出た方の還付or天引きを
し忘れてしまいました。。

給与ソフトの都合上、今月度の処理はやり直すことができないのですが、

●翌月度の給与で還付or天引きしてもいいのでしょうか?

もしくは、

●現金で還付or追加徴収してもよいのでしょうか?

どちらかというと経理処理のやり方についての質問だったかもしれません。
幼稚な質問でお恥ずかしいのですが、ご教授下さい。宜しくお願いします。

  • 質問者:ABC
  • 質問日時:2008-12-20 16:05:51
  • 0

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一般的には、12月に計算が出るので12月にしますが、1月給料で還付&天引きをしても大丈夫です。
うちの会社はそうやっていました。
税理士さんにも、12月か1月のどちらかでやるよう指導されていました。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

12月の給与は年調計算に組み込んでいるのですよね?
それならば、従業員の方にいつ徴収・還付するかは年内でも年明けでも大丈夫ですよ。

大会社は年内で済ませることの方が多いと思いますが、中小零細企業は年明けなんてことはよくある話です。

しかし、還付の場合には特に早いと喜ばれると思いますから、気になるのであれば年内になさるとよいのではないでしょうか。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

12月払いで計算し直すべきだと思います。今年は得した事になりますが、来年はそれ以上損する事になるのでは。累進課税ですから。税務処理も年で区切ってする事が正当だと思います。

  • 回答者:税金高い (質問から38分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答有難うございます。
給与ソフトの累積処理が済んでしまい、やり直すことが出来ない状態で。。
アドバイスいただいたように、来年の給与からではなく、今年中に
現金にて還付しようと思います。

安心しました、有難うございました^^

どちらの方法でも大丈夫です。
小規模企業などでは12月の給料で精算しないところ多いですよ。
還付の人は現金でもらったら多少うれしいかもしれませんが徴収の人は現金を払うとなんとなく損した気分になるかもしれないので1月の給与で精算したらいかがでしょうか

===補足===
年末調整による還付や徴収は今年でも来年でもその従業員さんの給与所得には影響ありません。
あくまでも毎月概算で預かっていた源泉所得税を年末に調整しているだけです。
超過累進税率うんぬんのお話を気にしているようであれば全く気にしなくても大丈夫です。
あまり使いたくない言葉ですが一応専門家ですので間違いありません。
顧問税理士に明日電話で確認してみてはいかがでしょう。
現実的に多くの小規模顧問先は1月に還付しています。

  • 回答者:どっちもOK (質問から23分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答有難うございます。

どちらでもOKとのこと、安心しました。
もうお一方のアドバイスも踏まえると、
今年中に処理した方がよさそうですね。
幸い、全員が還付のほうだったので、
現金にて還付しようと思います。

どうもありがとうございました^^

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