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美容室のチラシに「シェービング」と記載したところ、保健所からチラシの使用停止命令がきました。
実際は電動シェーバーで処置をしていますが、それをチラシに「シェービング」と記載して問題あるのでしょうか。釈然としません。ちなみに顔剃りがNGなのは理解しています。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-02-10 18:13:12
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電動シェーバーで処置とシェービングは別物ですよね。


シェービングお願いして電動シェーバーで処置されたら私ならおこりますけど。。。

  • 回答者:まさみ (質問から4時間後)
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シェービングと記載したのを許すと、シェービング(剃刀での処置)を許した事にもなってしまうので問題なのだと思います。
グレーゾーンはつくらないってことではないでしょうか。

  • 回答者:まお (質問から3時間後)
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シェービング=顔そりって思われたのでしょう
お役所仕事だから、どこぞからクレームが来て、調査に入ったと思われます
融通が利かない所ですものね

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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美容室のチラシに「シェービング」の広告はあきらかに違反です。

理容師組合から苦情が出たのかもしれませんね。
「トリミング」ぐらいなら問題ないのでは?

  • 回答者:おかめはちもく (質問から2時間後)
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「シェービング」=「顔剃り」と捉えられますので、NGとされたと思います。
保健所に説明しても無駄かもしれませんが、その言葉を使いたいのであれば異議申し立てを
時間の無駄と考えるのであれば、別の言葉を明記しましょう。
頭の固い役所のする事です、民間として泣き寝入りすると思っているかもしれません・・
後は、別の業者からクレームが付いたのかも知れませんね。

  • 回答者:見学者 (質問から5分後)
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