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別居中の主人に離婚を切り出されました。
主人は何事も目先のことだけしか見ていなくて計画的な行動ができなかったり、私や子供には何でも我慢を強いるのに、自分は浪費などやりたい放題なので、そのことであまりにも限度を超えているときには私も歯向かっていくことが多々ありました。
昔は多少の無駄使い癖はあったものの今ほど身勝手な行動はなかったと思うのですが、半年ほど前に義父が主人の借金を一括返済してくれたくらいから勝手な行動が多くなったと感じています。
主人曰く、「お前に1つ言えば10~20返ってくる。お前にはやさしさがないからもうやっていけない。弁護士に離婚の相談をする」そうです。
主人は自分に好き勝手させてくれる事=やさしさと認識しているようです。自分の身の丈に合ったことならば私も咎めることはしませんが、例えるなら、月20万円の収入しかないのに50万円の娯楽費を毎月消費する、というような好き勝手の仕方なので、子供もいますし私が黙っていたら家族は大変なことになります。
別居は主人が家を出て行って始まったことですが、自分が戻って来たいときには好きに出入りしますし、ドアにチェーンをかけている時はドアをガチャガチャとして開けろ開けろと騒ぎます(チャイムがあるのに押しません)。そういう行動に対して「なぜそういうことをするのか?」と問うと、「お前は俺の顔を見ると突っかかってくる」と言います。理由なしにケンカをふっかけているわけではありません。
こういう主人なので、私も離婚は視野に入れていました。ですが、将来的に実際に払われるかどうかは別として、慰謝料と養育費の取り決めがなされなければ離婚に応じるつもりはなく、今は自立(といっても主人に養ってもらっているわけではないですが)というか、後で後悔のない離婚ができるように準備をしている段階で、主人から離婚を切り出されたことで少し焦りを感じています。
自分から申し立てなくても相手がやってくれるのでラッキーという考え方もできますが、なんだか私が不利になるような気がして焦ります。
もちろん私だって完璧でなく落ち度があることは自覚していますが、それが離婚理由になるほどのことだとは思えず(性格の不一致)、むしろ私には充分に主人を責めるべき離婚理由があると思っています(浪費、暴言、家庭放棄)。
それでも主人に弁護士を雇って調停の申し立てをされると、私の慰謝料の請求は通りにくくなるでしょうか?また、不調停(?)に終わっても裁判で離婚が確定してしまうでしょうか?

===補足===
主人は私と主人双方の親には「生活費は毎月入れている」と話していますが、実際は1回だけ3万円程度を入れてくれただけです。
おそらく調停になってもそういう主張をすると思いますが、「生活費を入れてくれなかった」証明はどのようにしたら良いのでしょうか?

  • 質問者:フミナ
  • 質問日時:2009-02-14 19:01:06
  • 0

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いくら裁判になっても最終的にあなたが応じない限り離婚が確定してしまうことはありません。DVが行われていたとか、相当の理由がない限り、離婚は双方の合意のもとで成立します。
「生活費を入れてくれなかった」証明は必要ではないと思います。「生活費を入れた」証明もできないのですから、但し、1回だけ入れたことはあるが毎月はもらっていないと主張しましょう、貰ったことはないと言いながら、後に1度でも入れた証拠が出てきてしまっては、あなたの心証が悪くなります。証明が必要であれば収入と支出の明細を算定し、どこにも貰った生活費など無いことを示せばいいと思います。

  • 回答者:こと (質問から7日後)
  • 0
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単なる 脅しで 離婚する気は 無いでしょ
仮に ホントに 弁護士に 相談したとしても 自分が 不利になるというのが 分かり 諦めると 思います

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なんと勝手な旦那ですね。

まずは..生活費を入れてくれなかったという証明より.入れてくれなかったから
自分の貯金通帳から出していたという通帳の証明が出来ると思います。

実際に貰っていた証拠もないのですから。

浪費もした証拠が必要にはなりますし.家庭放棄は現に今しています。
どちらにしても話し合いが出来ないという事で.こちらは離婚はする気はないと
言えばそれも通りますので..生活費を入れてくれていないので.会社の給料から
差し押さえ請求をすればいいと思います。

慰謝料は言葉の暴力などの証拠があればいいですし.日記など書いてませんか?
それも証拠のひとつになります。

ただし..言った言わないと言う事や性格の不一致だけでしたら慰謝料は取れないです。このあたり..貴女に有利に動けるように弁護士に相談されるほうがいいと考えます
。負けないで頑張ってください!

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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今までの経緯などの証拠になる資料をまとめて、弁護士さんに相談をされてみてはどうでしょう。
1時間5000円くらいではないでしょうか。

あと、離婚したいのか、躊躇しているのかが明確ではないように思われます。
いろいろなケースを検討して、一番利益になるように、作戦を練られるほうがよいのでは。

  • 回答者:りん (質問から3時間後)
  • 0
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調停の手続等については、羅さんが非常によくまとめているので、それをわかるまで読んでいただければいいでしょう。
「あらかじめ準備=メモ」、「市町村役所で無料相談」も的確なアドバイスです。

ということで補足。
(1)調停は、2~4週間毎に計8回、を目安に行われます。
(2)合意ができないと離婚をするための手段としては裁判になります。裁判で離婚が認められる理由(条件)はいくつか法律で定められていますが、あなたの夫は悪意の遺棄をしているので、法理でいえば「有責配偶者からの離婚の請求は認められない」。
(3)夫が弁護士に相談をしていれば、夫の請求(=離婚)が最終的には認められないことが分かっているので、調停で解決しようとするでしょう。(ただし、弁護士にあなたの相談の趣旨と同じことだけを言っていれば。)
(4)合意がなり、調停が成立すると「調停調書」が作成されます。これは、裁判をやって出た確定判決と同じ効力がありますが、かといって金のないところから金を取れる、というようなものではありません。あなたへの慰謝料、未成年子への養育費としてあなたが納得できる金額であることは重要な要素ではあるものの、現実に支払可能かどうかもよく考えてください。

基本的には、あなたが今後の生活をどうしていきたいのかの問題だと思います。

  • 回答者:lisa (質問から3時間後)
  • 6
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貴方の意思がはっきりしていないように思います。

 貴方に、離婚の気持ちがあるのか、ないのか今一はっきり分かりません。

 貴方に別れる気持ちがあるのであれば、相手から離婚を切り出されているということですから、両親等に入ってもらって、別れ話をされてみられては如何でしょうか。
 その時に、家等の財産などがあれば、分割等について当然は話をされることです。
 慰謝料についてですが、ご主人に支払う余裕はおありなんでしょうか。なければ、すぱっと諦められた方がいいと思います。

 両親等に入ってもらっても解決がつかない場合は、家庭裁判所に申立て等されてはいかがでしょうか。

 家裁で離婚できなければ、離婚を求める裁判を最終的には起こす必要があると思いますが、ご主人の方から言われてきているのであれば、離婚そのものはそう難しいとは思いませんが、如何でしょうか。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から3時間後)
  • 0
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家庭の収支をきちんと記録したほうが良いですよ。
裁判自体はどちらが起こそうが関係ないです。
きちんと準備しておけば大丈夫です。
いい加減なご主人だったんですね。
がんばって・・・負けないでください。
応援してます。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
  • 0
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日本では結婚が同意の下でなければ出来ないように
(裁判所の命令がない限り)離婚も同意しなければ出来ないことになっています。
裁判で離婚の判断が出るのも夫婦が破綻しているとの理由があり、しかも条件が
整わなければ「離婚しろ」の判断は出ません。

その条件の1つに未成年の子どもが居るがあります。
ですから、夫側の弁護士が何を言ってきても、調停委員が何を言っても
フミナさんが離婚しても良いと思えるまでは「離婚するつもりはない」と
突っ張っていれば離婚は成立しません。

養育費を渡さないのは親としての義務の放棄ですから、不法行為になります。
これを理由に養育費を請求出来ます。
これはこちらから家裁に申し立てをした方が良いですね。
慰謝料の支払い義務は絶対ではありませんが、養育費に関しては父親であれば
義務がありますから、いざとなったら口座凍結出来ますよ。

お金を送った・送らないの言い争いならば送った側が証明しなければならなくなり
ますから大丈夫ですよ。
ただ夫婦関係調停において、不貞行為やDVでもない限り調停委員は中立です。
感情的になれば調停委員の不興を買い、得策ではないので、出来るだけ冷静に
話合いましょう。

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まずは、離婚調停とは、離婚をさせる場ではなく、「夫婦関係調整調停」という分類もあり、夫婦関係を調整し、まだ離婚を決めかね迷う夫婦の仲裁をする役割があります。

必ずしも離婚を成立させ片手落ちに片方の希望だけで離婚を命令するものではないので文末のご不安は大丈夫です。

性格があわない 、異性関係 、暴力をふるう 、酒乱、 性的不満 、浪費、病気 、精神的な虐待、家庭をすててかえりみない 、家族と折合いの悪いさ、同居に応じない 、
そして、生活費を渡さない などが動機として認められます。

片方が離婚したくない場合は、これらを仲裁する方向でまず、夫婦は別の部屋で別の日に話を聞いてもらい、双方の意見は伝えず、弁護士同士などで調整、見出していくのです。

その後、両者が離婚に合意したら離婚は成立します。

また、慰謝料ですが、口では誰でもいれていると言いますが、反論してください。
生活費は入れていると嘘をつく人には専門家は慣れていますのできちんと否定していくことで模索してくれ、だまされませんし突き止め、払っていないことを認めるまで何度も聞かれるでしょう。
生活費をいれないというのは病気や失業など以外では重要な理由になります。
できれば通帳や引き落としの記録をきちんと残しておき、どこから引き落とされたかなども証拠としてとっておくほうが話が早いです。

たとえ申立人が相手でも、申し立てた側が有利になるということはありません。
とにかくご自分がどうありたいかを今のうちにきちんと煮詰めて文章に書きとめていくことをお勧めします。
何がどうしたいかがはっきりしないと、決めようもなく長引いて調停が不成立になる場合があります。

調停がはじまってからいきなり喋ろうとしても人間はなかなか本意を伝えきれないのであらかじめ準備=メモしておくのが賢い話し合いのやり方です。
まずは、無料でも弁護士が相談にのって正しいプロの知恵を教えてくれるところへ行きましょう。
ここではみんな素人なのと、文章だけですので誤解もあり、人生の変換という大事なことはゆだねるには怖いものがあります。
管轄市町村役所で無料相談があります。
無料でも、相手はちゃんと弁護士ですのでかなり力になりますよ。
サイトで連絡方法をしらべるなら市町村のサイトを検索してみてください。
要らぬ不安を取り除き、万全を尽くしてくださいね。

  • 回答者:羅 (質問から2時間後)
  • 7
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ご主人が申し立てをするのが、「離婚したい」なのか「慰謝料が欲しい」なのかによります。
基本的に今の法律では「家を出たほうが悪い」「離婚を申し立てたほうが悪い」となっています。ただし、これは、相手がそれほどの悪事(不倫をしている、暴力を振るう)の場合です。
性格の不一致などで離婚を申し入れてもらえない場合、まずは調停になりますが、相手は「離婚したい理由」を言ってきますね。それに対し、あなたは「離婚したくない理由」を言わなくてはいけません。それにより、どうするのが得策か決めてくれます。
この場合、慰謝料をどちらが払うのか、もしくは慰謝料自体なくなるのかも決められます。
相談を読む限り、ご主人は「自分が悪いことをしたつもりはない」というスタンスのようなので、慰謝料請求しても払いたくない!というでしょうね。
なので、離婚する条件として慰謝料を組み込むしか貰う手立てはないと思います。
ただ、よほどのことがない限り、慰謝料って払われませんよ。
養育費の支払条件は、結構細かく取り決めてくれますが、確実な悪事でもない限り、喧嘩両成敗とみなされる傾向があることを気に留めておいたほうがいいと思います。

離婚=慰謝料。と思いがちですが、払われないのも沢山います。

  • 回答者:申し立ての順番じゃないですよ (質問から16分後)
  • 0
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御主人は、プロの弁護士を雇えるほどお金があるのでしょうか?

弁護士と言っても、必ずお金がかかると言うわけではないと思います。
町の情報誌とか回覧板とかで、無料で相談ってありますよね。

そこで、相談されたらいかがでしょうか。

この文を読んでいる限り、あなたより御主人のほうが非がかなり大きいと言いますか、あなたは当たり前の行動をとっているだけのような気がしてなりません。

でも、素人対玄人だと、丸め込まれてしまう可能性が無きにしも非ずですので、対等に話し合いのできる環境を絶対作るべきだと思います。

応援しています。頑張ってください。絶対負けないで。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
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