介護保険のしくみが把握できないとこれは理解しがたいことですので、長文覚悟で記入いたしますが・・・お暇なときにでも読んでいただければ良いかと思います。
まず、先に簡単にいえば、
要介護1は
1人では外出は危険だとか、部分的な介護(入浴が1人では危険で困難など)が必要となる状態で
要介護2は
要介護1の状態に加え、日常生活動作(食事の際、見守らないと嚥下困難が酷く窒息するかもしれない、立ち上がりや座る動作でふらつき転倒の危険などでトイレへ行くのが困難な動作だなど)についても部分的な介護が必要となる状態
です。
*手がかかる、かからないというのは個人の性質の兼ね合いもあるので、あくまでも「できる」「できない」という基準になります。
費用というのは「自己負担金」のことですね。
介護保険は、現物支給となり(通所サービスや訪問介護、補助具の支給など)であり
それにかかった費用で給付限度額からはみでた部分を利用者が支払います。
ただ、デイサービスの食事代などもろもろは介護保険とは別に自己負担となります。
私立業者なので各施設により利用料は差があります。
しかし、介護給付額は一定ですので、負担額が多い少ないは利用する介護施設業者の値段によってはみだす金額に誤差はあり、負担金は上下します。
施設によって「業者」ですので設定の違いはありますが
要介護1と要介護2で施設利用料がかわるのではなく、利用した時間や祝日にもやってるところなど、サービス内容により変わるのが通常です。
要介護度が上がると、利用しているサービスが高額のものに相当することになるので
(要するに世話が増える)必然的に変わるので「値段があがった」という誤解をされている方がほとんどであり、前と違うことを利用しなければ変わりませんが介護の円滑な作業の観点からは不可能です。
利用者さんや家族さんには、いくら説明しても理解してくれないので書面にてきちんと明記し配布などしているのが実情です。
介護全体にかかる費用についてですが
費用があがっても自己負担金が減る場合もあります。
なぜかというと介護保険給付額の差からです。
介護度が上がれば介護保険からの給付額が増えるからです。
介護保険給付金の額は、利用した区分によって設定されていて、ひっくるめたものが利用者へ給付されるのですが、
要介護1/16万5,800円、要介護2/19万4,800円と支給されて、
施設サービスなどの高額サービスを利用し、1割負担金として払った金額が夫々の収入の度合いで段階があり、高額所得者には少ない給付金が支給されるしくみです。
段階とは・・Ⅰ非課税の老齢金受給者または生活保護受給者
Ⅱ非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
Ⅲ非課税であって、利用者負担第2段階以外
Ⅳ上記以外
Ⅰの所得者区分とⅡでは施設サービスなど高額サービスに該当する負担額で1割負担で払うときに15000円を超えて支払った場合に超えた分を介護保険から出してもらえることになります。
Ⅲのような高額所得者区分にいれられてしまった場合は、24,600円を超えた時点で余剰分が給付される状態です。
☆施設へ支払う金額は介護度ではなく、利用するサービスが向上するので値段があがり、しかし、実質に支払うのは
所得者区分でまず区分があり、介護度での給付金限度額との兼ね合いで
介護保険から利用料を出してもらえる金額が違うので
詳細をすべてひっくるめないと、実際に利用者さんが出す金額はぜんぜん違うわけです。
要するに介護度が上へいくほど利用者はたくさん給付してもらえるので、利用した金額に対してたくさん支払ってもらえるということになります。
ので、平たく言ってしまえば、損はしません。トクになります。
===補足===
要介護1/16万5,800円、要介護2/19万4,800円と支給されて
↑これは、上限であり、文章が変でした。。
要介護1/16万5,800円以内、要介護2/19万4,800円以内と支給されて
に訂正いたします。長々すみません・・・我ながら目がちらちらします^^;