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時間外労働について教えてください。
所定労働時間が日に8時間と決まっていて、
1ヶ月に4日しか休んでいない場合、
所定休日に出勤させたものとして、
4日分は休日出勤として扱って、割増賃金を
支払わなければならないのは労働基準法で
義務づけられているのでしょうか?
例としては、8時から17時が所定労働時間の人が、
夜22時まで毎日残業して、週に1日しか休みが無く、
残業代が払われていないとします。
就業規則が無く、自分で未払賃金を計算して
請求する場合の計算方法は、
毎日の分は17時以降は通常の時給の1.25倍で計算します。
労基法で週40時間以上働かせてはならないとされているので、
週1の休み以外に会社はもう1日休みを取らせなくてはならないので、
休んでいない1日は休日出勤したと考えて、
8時から22時まで働いた全部の時間を
割増で計算して請求できるのでしょうか?

  • 質問者:勉強中
  • 質問日時:2009-03-09 16:37:04
  • 0

非常に難しい質問ですね。就業規則がないというのは、常時雇用する者が10人未満ということでしょうかね。

まずは質問に対する回答です。
労働基準法で「・・・1週について週40時間を超えて、労働させてはならない。・・・1週間の各日については、・・・1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」とあります。しかしながら、始業時刻が8時で休憩1時間で終業時刻17時のところ、常態として22時までの労働が強いられているようですが、本来は、労働基準法第36条に定める協定(所謂三六協定)を締結しなければ、時間外労働をさせることはできません。
でも、就業規則もないようなところでは、三六協定も締結されていない可能性がありますが、当該協定がないところで時間外労働をさせていることは労働基準法違反です。
 それはさておき、労働基準法では、週休は週に1回(労働基準法上は別に日曜日が週休でなくてもよい)と定められているので、基本的には他の日は勤務日であります。勉強中さんのところでは、就業規則もなく、休日も定められていないので、土曜日が休日という定めもないでしょう。
 したがって、労働基準法のみに基づくものとして考慮すると、月曜日から金曜日まで勤務して、毎日5時間の時間外勤務、並びに土曜日分は全て所定外勤務(週40時間を超えた勤務)として、休日勤務として考えなくても8時から22時まで全ての時間について、時間外勤務といしての割増が可能です。

でもでも、割増賃金の話はともかくとして、そのお話が事実とすれば、時間外は平日1日5時間、土曜日13時間(8時間+5時間)で合計38時間、それを4週として152時間となるなど、ゆうに100時間を超えており働かせ方が異常でありますので、むしろ過労死などの健康管理の観点から、改善を申し出をする必要があると思います。

===補足===
ベスト回答有難うございます。

ご懸念の職場は、相当厳しい職場です。家族経営の職場では、お父ちゃんやお母ちゃんがこのような勤務をし、息子やその嫁が泣く泣く勤務していることもあるようですが、もし、全く外部の方で、採用という形をとっているのであれば、一度、職場への改善の申入れをされた後に、改善がなされないようであれば、所轄の労働局などに相談されることをお勧めします。
 解雇を覚悟することにもなりかねませんが、賃金にもよりますが、このような職場ですと、質問者の健康が維持できないことにもなりかねません。
 勤務管理する立場としては、怒りさえ持つ内容であります。
 すいません。心無い蛇足でありました。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。参考になります。

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労基法では法定休日の考え方として、
週に1日または4週に4日とし、労使間でそれ以外の取決め(所謂三六協定)がある場合、そちらの分も出勤した場合、3.5割増で支払うことになっています
しかし本件の場合4日休んだという話しですから、休日割増の適用外となります
但し週に40時間を越えて勤務していますので通常残業分2.5割増でその40時間の超過分を請求できます
従って勉強中さんの考えの通りで大丈夫です

  • 回答者:● (質問から13分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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