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定時前に帰ると残業時間減らされる。
今、正社員として食品会社の製造部門で働いてます。
製造は見込み生産なので、発注が少ないと定時前に、後片付けも終わってしまい、上司が定時前に帰れと言われます。定時前に、タイムカードを押すとその分、残業時間から減らされます。
本当は、定時までいて普段綺麗にできない所を掃除とかしたいでが、「ダラダラするな」などと言われます。
定時前に帰ると、その分残業時間を減らすのは、法律的に問題ないでしょうか?

  • 質問者:基本給14万の男
  • 質問日時:2009-09-20 19:28:53
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回答してくれたみんなへのお礼

回答くださった皆さん、ありがとうございました。
色々と参考になりました。

問題はあります。

本当は、定時までの約束ですので、使用者は労働者をそれまで働かせる約束をしているのですから、その分の保証をすべきです。
労働者から言わせれば、定時まで働く権利があるにも関わらず、それが奪われているのです。

ただし、労働基準法第26条には、使用者の帰すべき事由により働かせることができない場合は、平均賃金の6割を支払えば、罰則を受けないようになっていますので、8時間の労働時間で6時間とか、7時間とかまで働かせて、定時までの1~2時間分を支払わなくてもこの規定からは、免罪されることになります。

 しかし、これは最低労働基準を謳った労基法に規定されていることであって、民事上は100パーセント保証をしなくてはならなくなっています。
たたし、定時までの分について、使用者jに支払いを求めるためには、60万円以内なら簡易裁判所を通じた請求(少額訴訟)を要することになります。それ以上の金額になれば、地裁ということになります。

それから、最も問題なのは、時間外と定時まで働けなかった分を相殺していることです。
日を違えた相殺というのは、労働基準法上も認めていません。

少なくともこの分については、労働基準法違反でもありますので、自分で出退勤の記録を取って、労働基準監督署に相談に行かれるか、あるいは少額訴訟等裁判で請求することも可能です。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から40分後)
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ありがとうございました。
退職する時にでも、考えたいと思います。
勤めてる時に抗議して、首になっても困りますし。

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フレックスタイム制などの一日の労働時間が規定されていない場合を除けば違法となります。
労働基準監督省に相談してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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ありがとうございました。
違法ですよね。
労働基準監督署には、退職する時にでも、相談してしようかと検討してみます。
在職中に、訴えたりなどして、解雇されても洒落になりませんので。

お勤めの会社が変形時間労働制を導入しているのであれば
法律的には問題ないと思いますが
強制的に定時前に帰すのは道義的にいかがなものかと思います

  • 回答者:S (質問から6日後)
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ありがとうございました。
毎日、出勤時間が違いますが、一日8時間勤務が規則です。

フレックスタイム制等、一日の労働時間が規定されていない場合を除けば、違法です。労働日間での時間の貸し借りは出来ません。上司から指示された終業の時刻と残業の時間を細かく記録しておくことをお薦めします。

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ありがとうございました。
一応、時間はメモしてます。

大いに問題ありです。
他の方がおおかた回答されています通りです。
しかし、この不況下でごたごたすると
最悪の事態にならぬとも限りません。
ここは、じっと我慢しつつ
しっかりと記録をとりましょう。

何月・何日・何時・何分・誰が・こう言った為早退した。
何月・何日・何時間残業した。
これは、自分の手帳などでかまいません。
ただし、確実に長期にわたり記録しておく事です。

その会社を退職するときに、この記録を元にして
しっかり請求しましょう。

  • 回答者:秋の夜長 (質問から6時間後)
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ありがとうございました。問題が、ありますよね。
今の不景気の時期に、抗議したら解雇されるかもしれませんね。
退職する時にでも、労働監督署に行くか検討してみたいと思います。

労基法など労働諸法規の上からは問題なしとなるでしょう
理由の如何を問わず不就労分は通常の早退と同じで減額支給されて文句はいえません
勞基などに言って行っても雇用主は「疲れているようだから気遣って早退させた」などと言うに違いありませんし、そこまで言わないまでも部下の監督指示の裁量権の範疇とみなされるだけでしょう
どうしても、という話しなら、非衛生的だから清掃を徹底しようとしたが、いいから帰れと言われたと保健所にでも陳情する方が早いです

  • 回答者:_ (質問から3時間後)
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違法って意見が、多かったので、満足度を2ぐらいにしようとしたら、間違えて5になってしまった。(笑

法律的には問題無いと思います。
この世の中、仕事あるだけ幸せだと
思って下さい。

  • 回答者:無職 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。
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皆さんの意見とは、ちょっと違ったので、すいませんが満足度1に、
させて頂きました。

問題がありますね。
上司の命令で定時前に帰った場合、定時までは基本給に含まれます。
よって、残業時間から減らされるのは違法となります。

就業規則に特別な事由がある場合に限り、賃金の何割かを支払えば
よいとうたわれている場合があります。この場合でも、残業時間から
減らすのではなく、基本給の不就業時間に対してですから今回の
場合は違法と言えます。

就業規則を一度確認してみて下さい。
就業規則が無い場合は、労働基準法が適用されます。

  • 回答者:トクメイ (質問から2時間後)
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ありがとうございました。
やっぱり、違法ですよね。
就業規則なんて、見た事も聞いた事もない会社・・・・

厳密に言えば、所定労働時間、つまり定時までの勤務で労働契約が成立しているので、時間前に終了させる場合は使用者都合の休業であり、労基法では6割の休業手当の支払いが必要になります。
ただ、変形労働時間制のような形を取れば毎日の所定労働時間を変動させる事も、本来の意味としては問題だと思いますが、全く不可能ではないように思います。
残業、時間外労働はあくまで所定労働時間を超えた場合で、変形労働時間制であれば平均して週40時間が基本であり、8時間超が必ず時間外にはなりません。
まして、今のような不況ですと、そういた柔軟な対応を拒否した場合、単純に1日全部休業(賃金は6割に減る)もしくは整理解雇の対象というような事態も十分考えられるので抗議も慎重にすべきだろうと思います。

  • 回答者:gato7 (質問から13分後)
  • 1
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ありがとうございました。
抗議して、首になる可能性もありますね。
裁判しても、時間も金もかかりますし、
こんな会社に就職したのが、就職したのが、失敗でした。

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