すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

扶養されている人が、投資や預金をした場合、利息や配当は20万円までですか、また利子税の還付申告は、したらどうなりますか。たとえば限度を超えると、扶養を外されるのですか。教えてください。

  • 質問者:百合
  • 質問日時:2009-03-10 09:45:32
  • 0

他の方も書いてありますが利子所得は国内の預金利息は源泉分離課税で課税関係が完結してしまい申告できません。
利息で申告するのは外国の預金利息で日本国内の金融機関等を経由していないものです。

投資信託や株の配当所得は申告したほうがいいです。
ただし、配当金額(税金控除前)は38万円までです。
百合様の配当がそれ以上あるようでしたら、いくつか選んで38万円以下を選んで申告してください。
ジャスト38万円の配当を申告した場合、所得税26600円・住民税11400円戻ってきます。
38万円まででしたら扶養からもはずれないし、還付も受けられ損することはありません。

現実的に株の売買は特定口座で源泉分離課税を選択している人で多額の売却益がある人でも
株の申告はせずに配当金の申告だけして配当の源泉を返してもらっている人は沢山います。

銘柄ごとに配当金額、国税、地方税をまとめて税務署に行けば、この時期混んでいますが書き方を教えてくれます。
行く時は印鑑と還付口座の控えも持っていけばその日で終わります。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

税法上の扶養の概念は、所得38万円未満です。
ですから、20万円はセーフですよ。

利子税ですが、個人では(法人でない場合)通常の預貯金は源泉分離で、確定申告しても還付されません。
還付されるものは、配当に関する10%の所得税と住民税だけです。

38万を超えれば扶養親族にはなれません。
ただし、株式の売買等で「特別口座の源泉徴収あり」を選択した場合には、確定申告をする必要がなくなり、確定申告をしなければ、所得がいくらであっても扶養親族でいることができます。

  • 回答者:もも (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

配当は、38万円までは返ってきますよ。
還付制限しても38万までなら扶養で大丈夫です。
私も昨年25万ちょっとありましたが、ちゃんと扶養のまま税金が返ってきましたから。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

預貯金に対する利子は20%の原潜分離課税ですから、通常は還付になることはありません。

扶養されている人の場合、所得が38万円(給与所得の場合は年収103万円)までなら、扶養から外れることは有りません。

又、株式の売買益も、扶養されている人が特定口座で源泉有りでしたら、38万円以上の利益があっても、扶養から外れることは有りません。

下記のページもご覧ください。
http://www.marve.net/tobi/trade_zeikin.html

  • 回答者:ken33 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

20万円程度なら外されません

主婦のパート代程度・・105万円なら考慮も・・微妙です

  • 回答者:主婦 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る