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質問

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税金に詳しい方教えてください。
兄夫婦が中古マンション(築10年以内)の購入を検討中です。

①親が頭金を300万くらい援助してやるという話になっています。
更に、
②(親が定期預金している銀行でローン組むと金利が安いので)親名義でローンを組み、返済は兄がしていこうかという案。
③ローン組まずに親がマンションを買って、兄が家賃代わりに親に払って行こうかという案
があります。
④③について、親がお金を出すけどマンションを兄名義にする。
⑤③について、親名義にして、兄達がマンション代を親に払い終えたら名義を兄に変える。

①から⑤の例それぞれ、贈与税発生のことや、住宅ローン控除が受けられるか否かについて
教えて欲しいのと、どの方法が一番当事者にとってメリットがあるのか教えてください。

  • 質問者:あずき
  • 質問日時:2009-03-11 17:06:04
  • 0

①親から受ける資金援助のうち、110万円を超える金額について、贈与税が生じます。
この場合、当初から、名義はお兄さん(夫婦)になります。残りの金額でお兄さん(夫婦)がローンを組めばローン控除を受けることができます。
②この場合、親がローンを組んだ場合、購入したマンションに親が一緒に居住しないと、ローン控除を受けることが出来ません。
親がこのマンションに住まない場合、居住を目的としたローンより金利が高めになる場合があります。また、親が契約したローンの支払をお兄さん(夫婦)が返済した場合、贈与とみなされる場合があります。
名義も、親名義ですから、これをお兄さん名義に変更する場合、贈与とみなされます。
③一見、合理的な様に見えますが、名義は親ですよね。家賃として払うのであれば、所有権は移転しません。名義を親からお兄さん(夫婦)名義に変更すると贈与となります。
④親からお兄さん(夫婦)への贈与となります。
⑤、①~⑤の中でしたら、これが一番いいでしょうか。
親子間であっても、売買契約書を作成して、代金、お金の支払をはっきりさせておくことが必要です。できれば銀行振り込みにして、通帳に記録が残るようにしておいてください(贈与ではない、売買であるという、「証拠」を税務署に説明できるように残してください、あいまいだと贈与として扱われることがあります。支払は分割でも構いません)。
親からお兄さんへの譲渡価格がいちじるしく低い場合、また、お兄さんから親への返済が途中で止まった場合は、贈与とみなされますので、ご注意を。
契約書内容にもよりますが、名義は一旦、親名義になりますが、売買契約後、お兄さん(夫婦)名義にすることは問題ありません。
それから、今回のような親子間の売買の場合、抵当権の設定は、不要です。
抵当権は金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する、というものですから、親子間で、抵当権を設定する必要はないでしょう。
この他に、「相続時精算課税制度」を利用する方法があります。
これを使うと、3,500万円まで贈与税がかかりません。この特例はいわば、生前贈与です。
3,500万円を超える場合は、その差額分に対して、相続税を支払う、両親からそれぞれ受けることができるので、7,000万円まで相続税がかからないということになります。
親子間で契約書を作成したり、お金のやり取りをする必要がないので、この方法を活用するのもよいのではと思います。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050912A/
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

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生前贈与ってそういう仕組なんですね。大変参考になります。ありがとうございます。

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(1)まず、頭金は300万だけ。
  残りはローンを組むと考えていいのでしょうか?
(2)それとも、全額親が一括で払うのでしょうか?

(1)なら、普通に兄がローンを組む場合と、②でいったん親の名義にし金利の差額プラス親からの相続税の金額を支払う場合があると思います。
(2)の場合は、相続税と贈与税の関係でいったん親名義にしなければなりません。その後、相続税を支払うパターンになります。

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分かり易いご説明ありがとうございます。

③番、ローンを組まないで済むのであれば金利を考えれば一番よい事です。
住宅ローンの控除で戻る税金と、金利で払う金額を考えれば③になると思います。
名義変更にも税金がかかります。

  • 回答者:ハマ (質問から47分後)
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早速の回答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりでした、金利が一番かかりますよね。
親がお金を出して買って名義を兄にしたら、親に毎月返済していくとしても
譲与税はかかりますか?
もしかかる場合、形式上、親が債権者として抵当をつければかからなかったりしますか?

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