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妻である私名義でマイホームを購入予定ですが、共有名義にするのと何か違いがあるのでしょうか。夫より妻のほうが多少収入が多いため、支払いも妻の通帳からする予定です。例えば離婚したら共有なら妻は夫にいくらか支払わなくてはならないと思いますが妻名義なら払わず済みますか?どちらがいいか迷っています。

  • 質問者:Mona lisa
  • 質問日時:2009-08-23 10:28:52
  • 1

遺産相続
妻名義で、夫が先に死んだ場合は、マイホームの相続はいらないです。
妻名義で、妻が先に死んだ場合は、マイホームの相続が必要です。
相続をすると相続税がかかる他、名義変更の手数料が結構かかったりします。

離婚時の財産分与
名義が夫婦どちらのものになっていても、結婚前から持っていた財産は本人の物で、
結婚後に取得した財産は平等の権利があります。
結婚前から持っていたお金で頭金が300万円支払であれば、
300万円分は妻の取り分ですが、
残りの支払額、ローン残高は、1/2ずつの権利があります。
どちらの収入が多いとかは関係ありません。
専業主婦でも1/2の権利の主張は通るので、
夫の収入が少なかったり、ローンの支払は自分の収入で賄っていても、関係ありません。

もし、離婚に関して過失が妻側にあったとして、現金等で慰謝料が払えないことになれば、
家を夫に渡すことになることもあると思います。

強いて利点をあげるなら、実印が一つでいいこと。
印鑑証明も一つで済むし、書類も一人分書くだけで済んで楽。
そんなところでしょうか?
税金対策は、収入額によって、得になる時と、変わらない時があって・・・
詳しくないので、ごめんなさい。

===補足===
すみません。特に共有名義はすすめてないです。

自分が妻であるならば、自分が死んだ後のことはしらん!
という風に考えれば、相続は、妻名義の方が良いと思いますし、
離婚時の財産分与は、何名義にしても変わらないので、
家を妻側がもつ可能性が高いなら、
名義変更がいらなくなるので、妻にしておいた方がお得です。
書士さんに頼むと、結構お高くなるので。

書類も一人分は、簡単でいいです。
ちょっとした署名も
住所(住民票とまったく同じ記載でないと不可)と氏名と捺印が必要になるので、
二人分書くのは、結構、面倒臭いですよ。
ただそれだけといえば、それだけなのですが。

  • 回答者:死ぬときくらい? (質問から1日後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そうですよね、自分が死んだあとの相続をのぞけば共有よりも手間がありませんね。ゆっくり検討してみます。でも金利が安いうちに購入したほうがよいのかなと思案中です。ありがとうございます!

並び替え:

>妻である私名義でマイホームを購入予定
購入時の資金は、全額妻であるあなたが負担されるのでしょうか?
そうであれば可能ですが夫婦で出し合う場合は、その割合に応じて
名義も分けなければ成りません。
例えば、3000万円の代金を夫婦で折半した時に名義を妻個人にすると
夫が負担した1500万円に対してあなたに贈与税が発生します。
この事は、不動産取得時に税務署から資金の出先調査が行われます。
また、ローンの返済に関しては、妻の通帳からとなっていますが
実質、共有財産とみなされるので名義の割合には影響しないと思います。
離別時のアドバイスは、既に紹介されているので省きます。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます、夫は貯金がないため購入時の資金は私の独身時ためていた貯金からだします。ですが300万しか出せません。頭金としては少ないと思いますが現在家賃15万円で私の契約で借りており、物件購入をしたほうが月の支出がおさえられるのではと思い今回購入を考えています。

税金面で共同名義にした方が有利ですね
たとえば、嫁が全部持っていて、嫁が先に死んだら、嫁の遺産に対する税金は10割です
ところが婿と嫁と半分ずつにしていると嫁が先に死んだら税金は5割分の持ち分に対してかかります
離婚に関しては話し合いで取り分を決める事が出来るので、口をはさむ余地がありますが、死んだ時にかかる遺産相続に関しては口をはさむ余地がありません
国税はがっつり数字だけ見て計算をしてきますからね
実家は土地が母のモノ、建物は親父のモノという事にしていました
父が先に亡くなりましたし、建物は減価償却されるので、たててすぐに死んだり、離婚したりしない限り、将来的には税金の計算をしても安くなります
離婚・死亡した時に住んでいたらどうする?と言われたら、困るんですけど、建物を所有している方が死亡した時は、建物に住んでいる人が遺産相続すると言うのが普通じゃないかと思います
さて、購入予定のマイホームが戸建かマンションかでちょっと状況が変わると思いますが、マイホームから出ていくというのは離婚のほかに相手が死亡した時も考えられるんですね
誰かさん1人の名義になっている事もありますが、共同名義にしておいた方がもし相手が死亡した時の遺産相続の相続税が安くなる(たくさん払わなくてもすむ)と言うメリットがあります
離婚時の慰謝料と言う事であれば、慰謝料の計算をする時にマイホームの分も財産として計上されるので、紙の上での計算をします
その時離婚の原因を作ったのは誰?というのが問題になります
こればっかりは離婚した時じゃないとわからないので、妻名義にしておいて、自分は慰謝料を払わなくてもいいという理論は成立しない事もあります
なので、共同名義にしておいた方が、後々いいと思います
離婚時の慰謝料だけじゃなくて、死亡時の遺産相続の計算の時にもマイホームの価値は計上されますからね
要領を得なくてスイマセン

===補足===
全体を共同名義にすることも可能ですが、後で財産を分ける時に計算が面倒になるかもしれません
まあ財産を分ける時の計算は自分でする事ってあまりないですよね
離婚の時は間に入ってくれた弁護士さん(いればの話)や税理士さんがしてくれます
税制面では税理士さんや公認会計士さんがよく知っていますよ
離婚した時財産をわけるとどういう税金が関係してくるか、その計算方法は?などと言う事も教えてくれます
普通は土地と建物とで別々の人の持ち物だとする事が多いです
普通は嫁の方が長生きすることが多いので、財産価値の大きい方(土地)を長生きしそうな嫁にするとのちのち有利かと思います

  • 回答者:匿名希望 (質問から37分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご丁寧な補足説明ありがとうございます!とても勉強になりました(_ _)

支払は妻名義の通帳ということでもそのお金はご夫婦のお金で支払ですよね。

ご夫婦お互いに収入がああってローンで購入する場合
お互いに持分相当ローン控除を受けることができます。
しかし妻名義のみで購入した場合奥様しかローン控除は受けられません。
奥様のほうが収入が多いのであれば持分割合を多めにすればいいと思います。

離婚の場合
離婚の原因がどちらにあるかにより慰謝料の支払義務がかわります。
たとえば共有で購入した場合、離婚の原因が夫にあった時に慰謝料としてその家を妻名義にすることとなった場合、その家の名義変更をすればいいことです。慰謝料は贈与税の非課税です。半分の支払はそのまま夫にしてもらえばいいことです。

お二人とも収入があるのであれば共有のほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ローン控除のことを考えていませんでした、それに慰謝料の贈与税は非課税なんですね。とても勉強になりました。ありがとうございます!

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