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貴重な時間を割いてくれて有効回答して頂いた方に星をあげたいと思います。親と連帯債務で住宅ローンを組んでいます。現在父名義(土地は借地)の家に住んでいて、父に家賃を払う形でローン返済をしています。(ローンのある家には私は住んでいません)もしローンが破綻した場合私の預貯金以外に父名義のローンのない家も売らないといけませんか?借金としては1千万ぐらい残りそうで、私はアパートに住むことになりますが、父も自分名義の家を売ってアパート暮らししないといけませんよね?分かる方教えて下さい。

  • 質問者:西高東低
  • 質問日時:2010-02-01 20:26:16
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様、本当に貴重な時間を割いて教えて頂き有り難うございます。(まとめてのお礼で申し訳ない)
実際はこの状況にには至っていないのですが、もしそうなれば心の準備と対応を考えないと。。と思いまして。今は家族もできた身ですので。
大方予想していたとおりなので、少し安心しました。何にも知らないことは不安なので。
本当に有り難うございます。

はじめまして。

住宅ローンの場合、土地・建物に抵当権登記が条件の場合が殆どです。現在の支払い方(家賃という形)はこの場合関係ないですね。もし、ローンが3ヶ月以上滞った場合、銀行側は抵当権がありますので、督促ののちに裁判所にてローン不払いの申し立てを行い、抵当権が付いているものを優先順位で返済に充てられます。

今回もし破たんした場合には、連帯債務で組んでおられますし、お父様も同様に家を手放さざるを得ないでしょうね。

===補足===
連帯債務は借入者と同様の義務と権利があります。
お話の内容ですと、お父様に現金がなく支払い能力がなければ、家も当然抵当になっていますから競売にかけられることになるでしょうね。そして、それでも債務(返済)が残っていれば、お父様と同様に西高東低さんにも支払い義務が生じます。

要約すれば、お父様・西高東低さん同様の督促および債務が生じていますので、銀行側からすると「取れるところから・・・」と言うことになってしまいます。家はそのままということは現実離れしすぎていますので、まずあり得ないと思われますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
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こんばんは!こちらこそ初めまして。
早速の回答有り難うございます。もう少しお尋ねして良いですか?分かる範囲で結構です。
お聞きしたいのは、父が現金がないから借金は払えないってことができるのか?です。(この連帯債務は父にそそのかされて組んだと思っています。)父名義の家(ローンのない家)はそのままって事はないですよね?

並び替え:

親と連帯保証人として貴方が支払っている場合は.まずは父親の方の名義の家が
差し押さえられます。
その前に父親の車やテレビなど差し押さえられる可能性が大きいです。
父親の差し押さえられるものがなければ連帯責任のある貴方の方に差し押さえがきます。
借金が残り1000万くらいでしたら.家にあるものを差し押さえられて.他に貯蓄が
貴方にあればそれで支払いとカードで多少の額でなんとかいけないですか?

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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借金自体は何とかなりそうですが、独身の時に組まされたローンですし、妻はあの家が小さくて嫌だそうで「ささやかな夢なら無理して見なければいいのに。。」と言われてしまいました。

状況が入り組んでいるようなので、確認させていただきたいのですが、
「西高東低さんのお父さんが借りている土地に家を建てて、お父様がそこに住んでおり、お父様が住んでいる家の住宅ローンに西高東低さんが連帯保証人になっている」という理解でよろしいでしょうか?

だとしたら、西高東低のお父様が住宅ローンの支払いに行き詰った場合、連帯保証人である西高東低さんにも支払義務が生じます。西高東低さんはご自分の貯金やマイホームを手放してまで銀行に支払わなくてはいけません。西高東低さんも支払いができない場合、銀行は抵当を設定していますので、お父様の家は競売にかけられ、お父様はその家を追い出されることになります。連帯保証人である西高東低さんも、お父様のローンの金額まで支払いを負うことになり、マイホームを追い出される可能性が高いです。

お父様の住宅ローンの支払いのメドがつかなくなりそうな段階で、お父様と連帯保証人である西高東低さんが、住宅ローンを借りている銀行に相談に行かれるのが最大の解決法です。銀行は該当物件を抵当に取ったところで競売にかけて売却してもローン残高満額が回収できないことはわかっていますので、何とかしてローン残高を支払ってもらえる方向で、交渉を進めてもらえると思います。

===補足===
西高東低さんのお苦しい立場はだいたい理解できたと思います。西高東低さんとお父様が一緒にローンを組んだという形であれ、ローン名義人がお父様で西高東低さんが連帯保証人になったのであれ、ローン名義人が西高東低さんでお父様が連帯保証人になったのであれ、支払いが滞るようになったのでは銀行に、お父様と西高東低さんに支払いを求められ、支払えないのであれば、抵当になっている新住居を競売にかけられる可能性があります。
が、ローン残高よりも抵当物件の価値が低いのであれば銀行側も競売にかけるよりは、ローン残高に見合う支払い可能な解決方法をお父様や西高東低さんに持ちかけるはずです。支払い延滞になる前に銀行に相談に行きましょう。延滞扱いになってしまうと銀行も扱いが冷たくなりますが(銀行は延滞債権を嫌がるため)、延滞前だといろいろ相談にのってくれると思います。まずは銀行に相談に行くのが一番だと思われます。返済金額減額+返済期間延長という手段が一般的だと思われますが、ケース・バイ・ケースです。相手が地銀・地元信金の場合は融通をきかせてくれることが多いようです。

  • 回答者:元銀行員 (質問から2時間後)
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回答有り難うございます。
説明が下手でうまく伝えられずすみません。
借地の土地に父名義の家があり、小さい頃はそこに住んでいて、新しい土地に連帯債務で(父と私)家を購入したのです。
現在ローン残が2千万あり、このローンのある家を売っても1千万ぐらいにしかならないと思います。

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