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クレジットカードのキャッシング金利について質問です。
某大手カード会社のヘルプデスクに問い合わせたところ、金利は29%前後との回答でした。(ちなみに、他の会社のカードはいずれも18%でした。)
これって利息制限法に抵触しないのでしょうか?

  • 質問者:ken
  • 質問日時:2009-03-22 00:34:07
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抵触します。

もう一度ヘルプデスクに抵触する旨確認してみてはいかがでしょうか。

そのカード会社の本音が聞けるかも知れません。

  • 回答者:マニュアル対応 (質問から3日後)
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現在、賃金の利息を制限している法律は2つあります。
1つは、「利息制限法」です。
利息制限法は、賃金の利息について貸し付け金額ごとに
・10万円未満→年20%
・10万円以上100万円未満→年18%
・100万円以上→年15%
という上限を定めています。
この上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効と言うことになります。
年18%を超える利息については無効ですので、業者はこれを受け取ることができません。

もう1つは、「出資法」という法律です。
出資法には、業者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。
年間で29.2%以下の利息の取得であれば処罰されないようになっています。
利息制限法の金利を超える、29.2%以下の金利を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
ただし、出資法は業者が利息制限法を超える利息を取得してもいいとは定めていません。
あくまでも処罰対象とされる利息の上限を定めているだけです。


こちらを参考にしました。
http://kabarai.jp/hop02/index.html?adw&gclid=CKfBgfDCtJkCFZgtpAod32gg5w

  • 回答者:霙 (質問から2時間後)
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利息制限法には抵触しますね。
利息制限法では金利上限は以下の通りです。
10万円未満             年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上            年15%
ただし、出資法で定められている上限には抵触しないぎりぎりですね。
出資法での金利上限は以下の通りです。
個人間   年109.5%
貸金業者  年29.2%
いわゆるグレーゾーン金利ですね。
ただ、大手カード会社は、グレーゾーン金利から利息制限法の上限金利に
切り替えているところが多いはずです。
何処のカード会社かわかりませんが、おかしいですね。

  • 回答者:トクメイ (質問から14分後)
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